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悪意の遺棄とは?
公開日:2018.08.21
悪意の遺棄とは
民法770条1項には、法定の離婚原因が列挙されています。
その離婚原因の1つが「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(第2号)、すなわち悪意の遺棄です。
悪意とは
悪意とは、法律用語一般としての「悪意」(ある事実を知っていること)とは異なり、社会的・倫理的に非難されるべき心理状態を意味します。婚姻生活を破壊することを企図しまたは認容する状態をイメージしたらよいでしょう。
遺棄とは
遺棄とは、正当な理由のない同居、協力、扶助義務(民法752条)、婚姻費用分担義務(民法760条)などの不履行一般を意味します。
悪意の遺棄となる行為
例えば、正当な理由がないのに、生活費を全く入れなかったり、頻繁に家出をするといった事情、家事を全く行わないといった事情がある場合には悪意の遺棄と評価される場合があります。
悪意の遺棄とならない行為
正当な理由がある場合、例えば仕事の都合上単身赴任をしている場合や病気で家事をしたり生活費を稼いだりできなくなった場合には、悪意の遺棄とはならないでしょう。
まとめ
悪意の遺棄という概念に抽象的な要素が含まれていることから、その判断のためには具体的事情を総合的に考慮せざるを得ず、個々の夫婦によっても事情は変わってくるでしょう。
仮に、悪意の遺棄と認められない場合にも、例えば別居が長期間に及んでいた場合などには、「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条1項5号)があるとされ、離婚原因ありと認められる可能性があります。

弁護士法人桑原法律事務所 代表/福岡オフィス所長
保有資格:弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任する。