離婚コラム
年金分割
高齢者
年金生活で離婚した場合の年金分割
公開日:2020.08.14
この記事の目次
[ Q ]離婚したら年金分割はどうなる?
年金生活をしています。離婚した場合、年金分割はどうなりますか?
[ A ]年金を既に受給している場合でも、年金分割は可能です。
年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に行うこととされ、年金受給中か否かは問題とされていません。
一方、年金分割前の既に支払われた年金は遡って分割することはできませんし、年金生活をしているのであれば年金を分与してもらわなければ生活が立ちゆかなくなりますので、年金分割を求める側としては、早期の分割が必要でしょう。
離婚時の年金分割でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士法人桑原法律事務所 代表/福岡オフィス所長
保有資格:弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任する。