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よくある質問
FAQ
FAQ
弁護士への依頼について
- 弁護士に相談・依頼していることを、家族や職場に秘密にできますか?
- 弁護士には「守秘義務」がありますので、ご相談やご依頼いただいた内容を無断で外部に漏らすことはありません。また、当事務所の事務スタッフについても同様に、外部に個人の特定できる情報を口外することはございません。
- 初めて相談に行きますが、すぐに依頼しなければなりませんか? 相談だけできますか?
- ご相談だけでも可能です。 弁護士事務所に行くとなると、すぐに「依頼」しなければならないのかと、どうしても構えてしまいがちですが、そのようなことはありません。 相談者ご本人が大きな問題で解決が難しいとお考えのときでも、相談してみれば、案外すぐに解決の糸口が見つかることもあります。 まずはご相談だけでも、お気軽にお越しいただければと思います。
- 離婚問題を依頼した場合、夫(妻)と会って話をしなければいけませんか?
- ご依頼後は、依頼者様に代わって弁護士が相手方と交渉を行いますので、相手方と会って話をする必要はございません。ご安心ください。
- 相手方と直接話したいので、連絡してもいいですか?
- ご依頼いただき、弁護士が代理人に就いた以上、代理人を介さない直接のご連絡はお控えください。 仮に、直接相手方と連絡を取ってしまうと、場合によっては感情的なやりとりとなってしまい、かえって紛争がこじれてしまうこともあるため、お勧めできません。
離婚の手続きについて
- 離婚までの流れを知りたいです。簡単に離婚できるのでしょうか。
- 離婚の方法は、大きく分けて (1)協議離婚 (2)裁判所を通した離婚 の二つがあります。 (1)協議離婚で解決する場合は、離婚の条件(親権など)を記載した協議書を作成し、その後、離婚届の提出、お子さんがいらっしゃる場合はお子さんの氏の変更などを行うことになります。 (2)裁判所を通した離婚の場合、まず調停の申立てをし、調停がまとまればそこで終了しますが、調停がまとまらない場合は訴訟の提起をすることになります。その後、和解や判決などにより終了するまで、裁判所で審理を続けることになります。 (1)(2)どちらの場合も、法律的な内容を含むため、一度、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 事件が解決するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 事件によってさまざまですが、一応の目安はあります。 相手方との交渉がスムーズに行く場合ですと、受任から1ヶ月ほどです。 交渉や調査などに時間がかかるもの、訴訟等の手続を行わなければならないものですと、終結まで半年とか、1年以上かかる場合もございます。
- 離婚したいのですが、いろいろと相手方ともめています。どうしたらいいですか。
- 離婚の方法には、双方の話し合いだけで離婚する「協議離婚」、 家庭裁判所で調停を行って離婚する「調停離婚」、 裁判官に離婚の是非を判断してもらう「裁判離婚」等があります。離婚に際しては、親権者、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、 子供との面接交渉など、双方の置かれた状況に応じて様々なことが問題となります。当事務所では、これまでにも親権者争い、不倫の慰謝料争い、財産分与の争いなど数多くの事件を手がけてきました。 詳しい内容をお伺いした上で、どの方法によりどのような条件で離婚した方がいいのか等、アドバイスさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。
- 夫(妻)が離婚に応じてくれません。どうすればいいですか。
- 裁判所にて夫婦関係調整調停を申し立て、夫(妻)と離婚、親権、養育費、面会交流、婚姻費用、慰謝料、年金分割等の話合いをすることができます。 なお、話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、別途、離婚等請求訴訟を提起する必要が出てきます。
- 離婚調停が不成立に終わりそうです。相手方の要求をある程度のむべきでしょうか。
- 早期解決を望まれているのであれば、ある程度相手方の要求をのむ必要があると思いますが、どうしても譲れない事項がある場合は、調停を不成立にして、訴訟に移行するという選択肢もあります。 離婚調停中であっても、途中から代理人として弁護士に依頼することもできますので、一度当事務所にご相談ください。
- 離婚協議書を作成したいのですが、公正証書にしておくべきでしょうか。
- 公正証書にしておく方が無難です。 公正証書にしておけば、書面は公証役場に残りますし、夫、妻どちらかに養育費、慰謝料の支払義務があり、支払が滞った場合には、裁判所の判決を取得することなく強制執行を行うことができます。
金銭の請求について
- 現在、夫(妻)と別居していますが、生活費を1円も渡してくれません。裁判所の手続などで請求できますか。
- 裁判所にて婚姻費用分担請求調停を、申立てることができます。 あなたと相手方の収入及び支出から、妥当と思われる金額を算出し、調停で話し合うことになります。 なお、話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、自動的に審判へ移行し、裁判官が必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判(婚姻費用を支払うべきか、金額はいくらか等)を下します。
- 夫婦共有財産は、どこまでが共有なのですか?
- 離婚することになったとき、多くの夫婦が直面する問題のひとつに、『財産分与』があります。 財産分与とは、『夫婦が共有財産をどのように分けるのか』を取り決めることです。夫婦がわける共有財産とは、『婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産』のことです。 具体的には、家財道具、不動産、自動車、預貯金、株券、美術品、借金等の負債など、が対象になります。一方、共有財産の対象にならないものには、次のようなものがあります。 独身時代に買った車や家、独身時代の貯金等、親や兄弟などから相続や贈与を受けたもの、その人の特別な才能や技術をもって築いたもの、等があります。 離婚の問題は、思いのほか複雑化しやすく、数年数十年と生活を共にした相手だからこそ、一筋縄では進められない事情もあります。 当事務所では、依頼者様それぞれの事情やご希望に沿った離婚トラブルの解決を目指しています。 『この財産は分けなきゃいけないの?』など、どうぞお気軽にご相談ください。
- 養育費は、何を基準に決めるのですか?
- 養育費とは、子どもを養い育てていくために必要な費用のことをいい、離婚した場合、子どもを認知した場合などに、実際に子どもを育てている親が、もう一方の親に請求することができるものです。 養育費の額は、子どもを育てている親と、育てていない親の収入を基準に計算しますが、その他、子どもの人数や年齢、双方の家庭環境なども考慮した上で養育費の額を設定しますので、いくらが適切であると断定することは難しいものです。 インターネットを利用して養育費の額を調べますと、当事者の方・弁護士などが、実に様々な投稿をしており、それらを集約・整理することで、養育費について、一定の相場なるものを確認することもできます。 しかし、それらはあくまで参考意見でしかなく、それぞれの家庭の実情に応じて、適正かつ相当額の請求を行う必要があります。 養育費は、大切なお子さんが健全に成長していくために必要なお金です。 請求する親も、支払う親も、誠実な対応をすべきだと思います。 当事務所では、養育費の請求や支払に関するご相談をお受けしております。 まずはお気軽にご相談ください。
- 以前交際していた女性(男性)から、交際中の交際費を請求されたが、支払う必要がありますか?
- 原則として、支払う必要はないと考えます。 そもそも、相手方が請求する「交際費」が何を示すのか不明ですが、交際している人との関係でいう交際費は、一般的には、飲食代や遊興費など、交際する中で費消する金銭を指すのではないかと考えられます。 簡単に言えば、「おごってあげたお金等」ということではないでしょうか。 仮に、相手方が請求する「交際費」がそのようなものを指すとすれば、当該交際費の法的性質は、贈与契約(民法549条)に該当するものと考えられます。 そこで、贈与したものを、後から取り返すことができるか、という観点から考えることとします。 まず、贈与契約は口頭の合意でも成立しますので、契約書を交わす必要はありません。 したがって、「今日の食事代は私が出すよ。」という申出に対し、相手が「ありがとう。」と言えば、贈与契約が成立します。 このような書面によらない贈与契約の場合、すでに金銭を支出していれば、後から、「やっぱり返して。」ということはできなくなります。 このことは、民法550条に定めがあります。 民法550条によると、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」とされています。 これは、要するに、契約書などの書面を交わすことなく贈与契約をした場合、原則として、各当事者が撤回することができるが、すでに贈与してしまった部分については、撤回ができなくなるということです。
- 不貞(浮気)を理由に離婚を考えているが、慰謝料としてはいくらぐらいが妥当なのでしょうか。
- 不貞を理由とした離婚の場合、通常、200万~300万の慰謝料が相場と言われています。 ただし、そもそもの婚姻期間や、不貞の悪質性や、当方側の落ち度の有無などにより、金額は変動しますので、まずはご相談ください。
- 交際を破棄されたら、相手に慰謝料を請求できますか?
- 交際中、一方的な理由でふられてしまった場合、相手方に対して慰謝料請求できるでしょうか、という相談がたまに寄せられます。 その場合、原則として、慰謝料の請求はできません。 なぜなら、交際という段階では、法的にその状態が保護されるべきとは言えないからです。付き合うのも自由、別れるのも自由、付き合う又は別れることに、理由は要らない、ということですね。 交際が法的に保護されるためには、婚姻届を出して正式に結婚をするか、あるいは婚姻と近い事実状態に至る必要があります。 婚姻に近い事実状態とは? 例えば、内縁状態(=役場に婚姻届を出していないが、結婚式も挙げ、世間的には夫婦とみられる状態)については、それは法的に保護されるべきものとなります。 よって、内縁関係の一方的破棄は、原則として、違法行為となり、慰謝料請求をすることができます。 また、結納を交わして婚約したと言えれば、それもまた婚姻に近い事実状態と言えるので、婚約の一方的破棄は、不法行為となりえます。 微妙なのが、①同棲・半同棲をして、当事者間では「結婚したいね。」とやり取りをしていた場合や、②同棲中に子どもも欲しいねという会話があった状態で女性が妊娠してしまったような場合です。 正式な結納などを取り交わしたとか、結婚式場の打合せを開始した、などの事情がないので、婚約をしたとは評価できませんが、「交際」よりは濃密な関係が築かれている場合です。 この場合は、ケースバイケースで、その一方的破棄が違法行為となる場合、ならない場合、様々なようです。結婚を意識させる行動や言葉により、一方当事者が婚姻を期待することもやむを得ない事情があれば、そのような一方当事者の婚姻への期待は、法的に保護されると判断される可能性もあるようです。
身分関係について(親権、子の氏の変更等)
- 夫(妻)と離婚することには同意できたのですが、親権についてはお互いが主張し合っています。どうしても親権を取りたいのですが、どうすればいいですか。
- 親権が争いとなって協議ではまとまらない場合、裁判所の手続により定めざるを得ませんが、親権を確実に獲得できるとは限りません。 この点、早めに弁護士にご相談いただければ、親権獲得のためにどのような行動をすべきかなどの情報を提供することができますので、できるだけ早くご相談いただくことをお勧めします。
- 自分を親権者として、夫(妻)と離婚しましたが、子供の戸籍がまだ夫(妻)に残ったままとなっています。どうしたらよいでしょうか。
- 子の氏を親権者の氏に変更するため、子の氏の変更許可審判を、裁判所に申し立てる必要があります。手続方法については、家庭裁判所でご確認ください。 また、仕事などで家庭裁判所に行けない場合は、当事務所が代理で申立てを行うこともできますので、まずは一度ご相談ください。
離婚後について
- 夫(妻)と離婚しましたが、すぐ別の方と再婚することはできますか?
- 男性は、離婚をすればすぐ別の方と再婚することができます。 他方、女性(妻)は、原則として離婚の日から100日を経過した後しか再婚することができません。これは、その後生まれた子の父親が、前夫なのか、後夫なのか、という混乱を防ぐ目的によるものです。 女性が離婚時に妊娠していなかった場合や、離婚後に出産した場合には、父親が誰かという問題が生じないので、100日の経過を待たずに再婚することができます。かつては、女性の再婚禁止期間は6か月でしたが、最高裁での違憲判決を受けて再婚の条件が緩和されています。
裁判・調停について
- 自分の都合のよい日時に、裁判や調停の期日を入れてもらうことはできますか?
- 期日については、双方の調整の上設定されますので、都合の良い日に設定することが可能です。
- 調停や訴訟には、必ず出頭しなければいけませんか?
- 原則として、出頭する必要があります。 ただし、弁護士等の代理人がついている場合は、出頭が不要な場合があります。まず、調停においては、代理人がついている場合であっても、直接本人から事情を聞くために当事者の出頭が望ましいとされます。したがって、出頭が求められることが多くあります。また、訴訟においては、通常、代理人弁護士のみが出廷して対応します。ただし、当事者を尋問する必要が生じた場合は、出頭が必要となります。
- 調停や訴訟は、休日にも行われますか?
- 土曜日、日曜日、祝日は、裁判所は休みとなっており、休日対応はされていません。
- 調停や訴訟は、終わるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
- 調停は訴訟に比べ、比較的短い期間と言われています。 事案によっては、1~2回の期日で、和解に至ることもあります。 もっとも、どちらも、事案の内容によっては、1~2年、もしくはそれ以上、かかることもあります。 解決までの期間も考慮して、手続を選択する必要があります。
- 調停と訴訟は何が違うのですか?
- 離婚トラブルで一般的な、夫婦関係調整調停と、人事訴訟について、ご説明します。 どちらも裁判所にて、紛争を解決する手続です。調停は、一般市民から選ばれた調停員(たまに裁判官)が当事者の言い分を聞き、問題の円満な解決を目指す「話し合い」です。訴訟と比べ、安価で手続が行えますが、相手が話し合いに応じないと、解決に至らない可能性もあります。訴訟は、法律に従って審理が行われる手続です。双方の主張が異なる場合は、裁判官が判決を出し、強制的に事件を解決します。ただし、離婚事件においては、必ず最初に調停申立てを行わなければならないとされています。夫婦という家族間の紛争は、いきなり裁判所で「裁く」手続きをするのではなく、柔軟な話し合いによる解決を目指し、各当事者に促していくという趣旨です。 調停にせよ、訴訟にせよ、専門家の適切なアドバイスの下に進めた方が、より有利な解決あるいは長期的に見てよりよい人生のリスタートに資する解決となりますので、まずはご相談ください。