離婚手続きの種類離婚協議
Types of divorce

話し合いのみで離婚が成立する「離婚協議」について

協議離婚(離婚協議)とは、調停や裁判にならず、夫婦間や弁護士との話し合いで離婚や離婚後の条件が成立する離婚の方法のことをいいます。
多くのご夫婦が離婚協議で解決することが多いのですが、話し合うべきことをしっかり話し合えていなかったり、拘束力のある形になっていなかったりする場合に、将来トラブルになることがあります。

離婚協議で決めておくべきこと

離婚にあたっては、お金のことや子供のことなど、決めておくべきことがたくさんあります。
詳しくは各ページでご紹介していますが、以下に離婚の話し合いの中で決めておくべきことを一覧でご紹介いたします。

 

お金のこと

 

住まいのこと

 

子供のこと

 

離婚協議書・公正証書の作成

離婚協議で取り決めた事項は、口約束だけでは、将来、「言った言わない」のトラブルが発生することがあります。
そこで、離婚協議書等の書面として残しておくことが重要です。

離婚協議で取り決めたことは公正証書に残しましょう

書面に残す方法としては、公正証書をおすすめしています。
例えば、離婚後に養育費が払われなくなった場合に、公証役場で作成された公証証書でなければ、養育費を支払わない相手の給与などを差し押さえする強制執行の手続きはできません

将来のトラブルを防止するためにも、取り決めた事項は書面に残すようにしましょう。

(くわしくは「養育費について」のページへ)

 

当事務所の離婚協議サポート

当事務所では、調停訴訟の段階に至っていない離婚協議の場合でも、代理交渉が可能です。
依頼者様に代わり、弁護士が相手方との交渉を行いますので、依頼者様の精神的負担を軽くすることができます。
これまで多くの離婚協議案件をご依頼いただき、依頼者様のサポートを行ってきた実績がございますので、安心してお任せいただけます。

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