離婚コラム
離婚協議
離婚手続きは弁護士に依頼した方がよい?離婚の協議・調停・裁判を弁護士に依頼するメリットとは?
公開日:2021.02.08 最終更新日:2022.01.17
「離婚協議も弁護士に依頼した方がいいですか?」「離婚調停には弁護士を付けたほうがいいですか?」というご質問をいただくことがあります。この記事では、離婚手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説いたします。
離婚の初期段階:弁護士に依頼するメリット
「離婚を考えている」といった初期段階では、助言により今後どのような点が問題となり得るのか、どのような行動をとるべきなのか、離婚によるメリット・デメリットを正確に把握できます。また、必要な資料とその収集についてもアドバイスを受けることができます。
離婚すると言っても、単に離婚届けにサインして市役所に提出すれば終わりというわけではありません。離婚に際しては、大まかには次のようなことを解決する必要があります。
弁護士に依頼すれば、これらの点すべてを解決に導くことができます。
初期段階で適切な対応をとることで、問題の複雑化を防ぎ、早期解決が図れます。仮に調停や訴訟になっても、有利に事態を運ぶことが可能になります。
離婚協議:弁護士に依頼するメリット
協議離婚でも弁護士に依頼するメリットは多いといえます。
夫婦間で協議するにあたっては、
- 取決めるべき事項を確認し、
- それぞれの事項を取決めるために相手方配偶者と交渉をし、
- 取決め内容が妥当なのかを検討し、
- 取決めた内容が遵守されるようにしなければなりません。
このように、それぞれの場面で弁護士に依頼するメリットがあります。
それでは順番に見ていきましょう。
離婚で取決めるべき事項を漏れなく把握することができる
離婚に際して取決めるべき事項としては次のようなものがあります。
- 離婚するかしないか
- お子さまの親権者
- 離婚までの生活費(婚姻費用)
- 慰謝料(不倫(不貞)などの事情がある場合)
- 財産分与
- 養育費
- お子さまとの面会交流
- 年金分割
上記のほか、よくあるのが家具・家電・衣類などの引渡しの内容・方法です。
また、それぞれのご夫婦ごとに特に取り決めておきたい事柄もあるでしょう。
さらに、例えば財産分与ひとつとってみても、
など、それぞれの取り決める事項の中にも、検討すべき点は多々あります。
これらを漏れなく取り決めておかなければ、後日トラブルのもとになったり、思わぬ不利益を被ったりしかねません。弁護士に依頼することで、ご自身で分析するよりも、取り決める事項を確実に網羅的に把握することができます。
交渉を任せることができ、精神的負担を軽減できる
離婚を話し合うに至る夫婦の間には何らかのトラブルがあるかと思います。
そうしたなかで、相手方配偶者と話し合うこと自体、相当な困難を伴うことでしょう。特に、当事者のみでの話し合いは感情的になってしまったり、場合によっては話し合いの機会を持つこと自体危険を伴ったりする場合もあります。
相手方配偶者との交渉を弁護士に依頼することにより、ご自身が交渉の矢面に立つことによる精神的負担を軽減することができるほか、相手方と冷静な交渉が実現できます。
取り決め内容の妥当性を確認できる
協議段階で弁護士が介入することで、相手からの不当な要求や不合理な拒絶などを防ぐことができます。
ご自身ではある程度納得されていても、弁護士の専門的な目線、裁判所で出される基準などからすると、極めて不利な内容となっていることもよくあります。
例えば、「不倫した側から離婚は求められない」という情報が一人歩きしてしまい、離婚そのものを断念されている方は多くいらっしゃいます。また、養育費について、周囲の方から「これくらいもらっている」という情報を聞いて、それが不当に低い金額であっても、妥当な金額だと納得してしまっている方も多くいらっしゃいます。
また、不貞慰謝料請求をされた場合に「根拠がない」としてこれを排斥したり、請求額の減額を求めたりすることも考えられます。逆に、婚姻費用の支払いを拒む相手に対し、その支払いを求めることも可能です。
弁護士であれば、裁判例や審判例、過去の協議経験などから、法的に妥当な水準での取り決めを実現することが可能です。
離婚条件の取り決め内容を守らせやすくなる
せっかく離婚の条件を詳細に取り決めても、これが遵守されなければ意味がありません。
実際にご夫婦で取決めた内容が無効となったり、相手方が遵守しなかったりすることで、大きな不利益をこうむるケースはよくあります。
取り決めが無効となる原因は様々ですが、
- 取決めた内容について相手方の合意がないとされたり、
- 取決めた事項の記載方法に不備があったり、
- 取決め内容が著しく不当であったり、
- 強制力に問題がある
ことで無効となることが多いようです。
離婚調停:弁護士に依頼するメリット
離婚の交渉が決裂し、調停になった場合には、依頼者とともに(または依頼者に代わって)調停に出席し、調停員・調査官・裁判官に対し必要な事実関係を適切に説明することで、依頼者に有利な条件を導くよう努めます。
離婚裁判:弁護士に依頼するメリット
調停で話がつかず審判や裁判になった場合には、法律や裁判例をもとに、依頼者に代わって、こちらの主張を論理的かつ説得的に説明することになります。
また、条件面で有利な結論を導けるというメリットのほかにも、ご本人の心理的負担を軽減するメリットも享受できます。多くの方が、信頼していた夫婦間での争いにより心身ともに非常に疲弊した状態になりがちですので、心理的負担の軽減(解放)というメリットは、事案の早期解決やより合理的な解決に資するものです。
離婚手続きは弁護士にご依頼いただくことをおすすめします
離婚すること自体に争いがない場合であっても、離婚に付随する諸問題で紛争が長期化する可能性は十分にありますし、ご本人が気付いていない有利・不利な事情も多々あり得ます。
弁護士にご依頼いただいた方が、ご自身で悩まれ、対応されるよりも、得られる金銭的・身分的・心理的メリットは大きいと思います。
また、取り決めた項目について法的に有効となるような記載・手順を踏むことで、仮に争いが生じそうな場合でも、依頼者様に事前に回避できる方法をお伝えすることができます。
また、相手方の合意に関しても、弁護士との間で作成された離婚協議書の信用性は相応に高いといえるでしょう。
加えて、例えば離婚協議書を公正証書として作成することで、相手方配偶者が養育費を支払わない場合には直ちに差押えをできるようにしたり、訴訟や調停など裁判所を通じた手続にも迅速かつ有利に移行したりすることが可能です。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。