離婚が成立するかどうかの判断基準
(離婚したい/離婚したくない)
It can divorce, can not how determined

離婚できる、できないはどのように決まる?
弁護士が状況を詳しくお聞きし、
離婚が成立するかどうかの判断をアドバイスいたします。

離婚の成立に必要な離婚原因については「民法770条」に明記されています。
離婚成立の要件に該当するかどうかを、弁護士がヒアリングを行いながら確認していきます。

民法770条1項には、裁判上の離婚原因として、以下の5項目が明記されています。

1. 不貞
2. 悪意の遺棄
3. 生死が3年以上わからない
4. 回復の見込みのない精神病
5. 婚姻を継続し難い重大な事由

特に「5.婚姻を継続し難い重大な事由」については解釈の幅が大きいため、これに当てはまるかどうかを判断し、適切な主張・立証を行うことが重要なポイントになります。

 

離婚原因1
配偶者に不貞行為があったとき

離婚の原因として多くあげられるのが、配偶者の「浮気」によるもので、民法では不貞行為として明記されています。

不貞行為が問題となる場合にも
・相手が認めている、明らかな証拠があるなど、不貞行為が明白な場合
・「もしかしたら浮気しているかも」程度の状況証拠がある場合
・不貞の事実がないにも関わらず、配偶者から不貞による離婚を求められた場合
など、事案によって様々なケースがあります。

 

離婚原因2
配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、普段聞き慣れない言葉ですが、
・収入のある配偶者が生活費を渡さない
・理由なく別居したり、家出を繰り返している
・専業主婦(主夫)であるにも関わらず、家事を放棄している
など、婚姻を続ける上で、生活が成り立たない要因になるような行動をいいます。

そもそも民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(第752条)」と定められており、これに実質的に怠っていると評価される場合、悪意の遺棄として離婚が認められます。

 

離婚原因3
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

配偶者が生きているのか死んでいるのかが確認できない状態のまま、3年以上が経過した場合、離婚が認められます。

生きていることが分かっているが、居場所はわからない場合は「行方不明」となり、「生死不明」とは異なります。

生死不明による離婚が成立するためには裁判離婚を行う必要があり、家庭裁判所で離婚判決を得ます。

 

離婚原因4
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が強度の精神病になってしまい、夫婦生活におけるお互いの義務が果たせないと判断できる場合には、離婚が認められます。

 

離婚原因5
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記1〜5の項目以外で「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合、離婚が認められますが、この項は解釈の幅が広く、離婚相談でも最も多くあてはまる内容です。

性格の不一致や、DV、親族との不和など、結婚生活における様々な問題が争点となりますが、最近ではパワハラやモラハラの相談も多くなっています。

さまざまな要素があり、それぞれの問題にも程度があるので、判断が難しいのが現状です。
逆に、解釈の幅が広いので、主張の仕方次第で離婚の成立不成立が大きく左右されます。

関連コラム - 離婚したくない -

関連コラム - 円満調停 -

関連コラム - 卒婚 -

関連コラム - 協力請求 -

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

離婚弁護のお問い合わせ