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夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み
公開日:2020.12.04
当事務所は、法律事務所として、これまで多くの離婚案件に携わってきました。
しかしながら、弁護士業界全体が、離婚を検討し始めるよりも前段階のご夫婦に焦点を当てて、「そのご夫婦が抱える様々なニーズを解決する」とか「離婚の火種を抱えているご夫婦の離婚を予防する」といった観点から、自分たちのサービスを深く考えてこなかったことは、率直に反省すべきだと考えています。
幸い、離婚など全く想定していないご夫婦においても、民法は ①同居義務、②協力義務、③扶助義務、そして④守操義務という、法律上の義務を定めているのです。
この義務を切り口として、我々弁護士は、多くの離婚案件を扱い解決してきた知見やノウハウを活かして、夫婦間の紛争予防・円満実現のためにもっと役立てるのではないか、と当事務所は考えています。そこで、このたび1つの選択肢として、配偶者に対する協力請求サービスを提供させていただくこととしました。
このようなサービスが、皆様により法律事務所を身近に感じていただき、社会的に価値の高い司法を実現するための一歩となりますよう、当事務所は相談者様、依頼者様のニーズを実現してまいります。
離婚すべきかどうか悩まれている方、険悪な夫婦関係をどうにかしたいと考えておられる方、配偶者からの暴力・DVやモラルハラスメントに悩まれている方など、夫婦間の何らかの悩みを抱えておられる方は、ぜひこの機会に当事務所までご相談ください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。