離婚コラム
夫婦間の協力義務,配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み
公開日:2020.12.04
当事務所は、法律事務所として、これまで多くの離婚案件に携わってきました。
しかしながら,弁護士業界全体が,離婚を検討し始めるよりも前段階のご夫婦に焦点を当ててそのご夫婦の抱える様々なニーズを解決しようとか,そのご夫婦が離婚の火種を抱えているような場合に離婚を予防しようとか,そういった観点から自分たちのサービスを深く考えようとしてこなかったことは,率直に反省すべきだと思っています。
幸い,離婚など全く想定していないご夫婦においても,民法は ①同居義務,②協力義務,③扶助義務,そして④守操義務という,法律上の義務を定めているのです。
この義務を切り口として,我々弁護士が,たくさんの離婚案件を扱い,解決してきた知見やノウハウを活かして,夫婦間の紛争予防,円満実現のために,もっともっと役立てるのではないか,との思いから,このたび1つのオプションとして,配偶者に対する協力請求サービスを提供させて頂くこととしました。
かかるサービスが,皆様により法律事務所を身近に感じて頂くための一助となるとともに,社会的に価値の高い司法を実現するための一歩となるべく,当事務所はご相談者,ご依頼者様のニーズを実現してまいりたいと思います。
是非この機会に、離婚すべきかどうか悩まれている方、険悪な夫婦関係をどうにかしたいと考えておられる方、配偶者からの暴力・DVやモラルハラスメントに悩まれている方等、夫婦間の何らかの悩みを抱えておられる方は、当事務所までご相談ください。
関連記事
・夫婦間の協力義務,配偶者に対する協力請求を,積極的に活用しましょう
・家裁統計からみる夫婦間における同居請求,協力請求,扶助請求事件の件数
・夫婦間の協力義務,配偶者に対する協力請求の活用
・協力請求の活用例① -配偶者に対する改善要求-
・協力請求の活用例② -配偶者に対する情報開示請求-
・協力請求の活用例③ -夫婦喧嘩にも裁判を-
・協力請求の活用例④ -卒婚契約への適用-
・協力請求・協力審判の弱点 -強制執行できない!?-
・夫婦間の協力義務違反の効果
・夫婦間の協力義務,配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み(本記事)