離婚弁護士のコラム
Lawyer’s column

離婚コラム

離婚したくない

熟年離婚

協力請求

夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み

公開日:2020.12.04 

この記事の目次

当事務所は、法律事務所として、これまで多くの離婚案件に携わってきました。

しかしながら、弁護士業界全体が、離婚を検討し始めるよりも前段階のご夫婦に焦点を当てて、「そのご夫婦が抱える様々なニーズを解決する」とか「離婚の火種を抱えているご夫婦の離婚を予防する」といった観点から、自分たちのサービスを深く考えてこなかったことは、率直に反省すべきだと考えています。

幸い、離婚など全く想定していないご夫婦においても、民法は ①同居義務、②協力義務、③扶助義務、そして④守操義務という、法律上の義務を定めているのです。

この義務を切り口として、我々弁護士は、多くの離婚案件を扱い解決してきた知見やノウハウを活かして、夫婦間の紛争予防・円満実現のためにもっと役立てるのではないか、と当事務所は考えています。そこで、このたび1つの選択肢として、配偶者に対する協力請求サービスを提供させていただくこととしました。

法律相談のお申し込みはこちらから

このようなサービスが、皆様により法律事務所を身近に感じていただき、社会的に価値の高い司法を実現するための一歩となりますよう、当事務所は相談者様、依頼者様のニーズを実現してまいります。

離婚すべきかどうか悩まれている方、険悪な夫婦関係をどうにかしたいと考えておられる方、配偶者からの暴力・DVやモラルハラスメントに悩まれている方など、夫婦間の何らかの悩みを抱えておられる方は、ぜひこの機会に当事務所までご相談ください。

協力請求のサービスプラン・弁護士費用の目安はこちら

メールでのご相談はこちらメールでのご相談はこちら

優しさと強さの離婚弁護士

依頼者満足度・相談対応実績

関連記事

夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求を、積極的に活用しましょう
家裁統計からみる夫婦間における同居請求、協力請求、扶助請求事件の件数
夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求の活用
協力請求の活用例① -配偶者に対する改善要求-
協力請求の活用例② -配偶者に対する情報開示請求-
協力請求の活用例③ -夫婦喧嘩にも裁判を-
協力請求の活用例④ -卒婚契約への適用-
協力請求・協力審判の弱点 -強制執行できない!?-
夫婦間の協力義務違反の効果
・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み(本記事)

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

関連記事

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

離婚弁護のお問い合わせ