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Divorce and children
離婚後の子供の親権について
親権問題は、お子様がいる夫婦で争いになりやすい問題です。お子様の年齢が小さく、どちらについていきたいか自分の意思が明確にできない場合などに、夫婦間で熾烈な争いになることが多いです。親権者を決めるための手順や、判断基準などをご紹介いたします。
親権問題が発生するケース
未成年の子がいる夫婦の場合、離婚にあたって子の親権をどちらにするかを決める必要があります。
離婚届を提出する際に、親権を持つ配偶者の名前を記載する必要があり、この記載がない場合は離婚届の受付がされません。そのため、離婚協議にあたっては必ず親権を決める必要があります。
特に、まだ幼く、自分が夫婦のどちらについていきたいかを明確に示せない年齢の子の場合、熾烈な親権者争いが生じることも珍しくありません。
親権者を決める協議と調停の手順
親権者が話し合いによって決まる場合は、争いになることはありません。
しかし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所での調停で親権を争うことになります。
調停になった場合は、調停期日で、夫婦いずれが親権者としてふさわしいかや子の意向などを考慮して話し合いが進みます。
場合によっては、調停期日の間に家庭裁判所の調査官により、生活環境や子の意向などの調査が行われることがあります。
調停でも親権が決まらない場合は、親権者指定の審判や離婚訴訟の中で裁判所に判断を委ねることになります。
親権者を決める判断基準
裁判などで親権者を決めるにあたっては、いくつかの判断基準があります。
子供の現在の生活環境
親権者を決める上では、子供がこれまでどこで育ってきたのか、子供が現在夫婦のどちらと一緒に過ごしているのかが、大切なポイントとなります。
しかし、夫婦が親権者争いでもめ始めた後に、配偶者の一方が無断で子供を連れ去るような形で監護下に置いたような場合、連れ去り行為という悪質性が不利な判断材料となる場合もあります。
子供に対する愛情
親権者を決めるにあたっては、子供に対する愛情も評価されます。愛情を客観的に評価するのは非常に難しいですが、子供と一緒に過ごした時間や子供の成長にとってプラスになるような活動を多くしている側が評価されます。
子供の年齡や性別、兄弟の有無
子供が幼いほど、母親に親権が与えられる傾向が強い現状です。
子供の性別によっても、母親と父親のどちらが適切か判断される場合があります。
また、兄弟をバラバラの親権者の下に置かないという配慮がなされることもあります。
経済状況
子育てに最低限必要な経済性も評価のポイントになります。
ただ、収入が少ないほうが親権者になる場合、収入が多い配偶者から養育費をもらえるため、現時点で収入が少ないことで親権者になれないということにはなりません。
子育てに割ける時間
経済性と矛盾する部分でもありますが、仕事ばかりで帰宅が非常に遅いなど、子育てができるライフスタイルでない場合は、親権を獲得することが難しいケースもあります。
子供と一緒に過ごせる時間が多い親の方が、評価される傾向にあります。
その他、子育てを協力してくれる家族や親族がいるか、夫婦の離婚によって、子どもの生活環境(学校や保育園)にどの程度の変化があるのか、という点も考慮される場合があります。
逆転的な親権獲得ができた実績もあります
当事務所では、親権問題について、獲得が難しいと思われた親側で親権を得ることができたケースがあります。難解事案と呼ばれるような解決が難しいケースにも取り組んでおりますので、まずはご相談ください。
ケース1
子供がまだ3歳と幼く、母親による監護の下育てられるのが望ましいのではないか、という判断が予想される事案に関して、現に子供を監護・養育している父親の代理人として活動をした事案。
家庭裁判所調査官の意見書においても、子供は母親を欲しているというような意見が付された事件でしたが、子どもに対する愛情の強さ、経済力の格差、現在の監護状況が問題なく行われていること、監護補助者の充実性、母親の健康状態が芳しくないことなどを具体的に主張・立証をした上で、親権を勝ち取る判決を獲得しました。
ケース2
小学校低学年である子供が、父親の下で監護養育されている現状がある中で、母親の代理人として活動をした事案。
両親の同居中に父親が子供の監護・養育に積極的に関与してこなかった実情とともに、子供に対する愛情の強さ、子供が父親よりも母親を欲していることなどを主張・立証することで、親権を勝ち取る判決を獲得し、その後子供の引渡しを受けることができました。