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離婚後の手続き離婚成立後の手続き(調停・裁判)
After divorce is completed
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調停や裁判で離婚が成立した後の手続き
このページでは、調停や裁判で離婚が成立した後の、離婚届の提出や離婚後の氏に関する手続き、お子さまの親権に関する手続きについてご案内しております。
1 離婚届の届け出をされる方へ
- 離婚届の提出期限: 離婚成立から10日以内
- 提出先: 本籍地のある市町村役場※
※本籍地ではない市町村役場に届け出をされる場合は、本籍地で戸籍謄本をご準備いただく必要がございます。
離婚後の新戸籍ができるまで数日かかります。
必要書類について
(1) 判決離婚または審判離婚のとき
- 離婚届
- 戸籍謄本(本籍地ではない市町村役場に提出する場合)
- 判決書(戸籍届出用)の謄本 1通
- 確定証明書 1通
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 認めの印鑑※
(2) 調停離婚、裁判上の和解離婚、裁判上の認諾離婚のとき
- 離婚届
- 戸籍謄本(本籍地ではない市町村役場に提出する場合)
- 調停(和解・認諾)調書(戸籍届出用)の謄本 1通
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 認めの印鑑※
※令和3年9月1日より離婚届への押印は任意となりましたが、離婚に伴う諸手続きで必要な場合がございますので、念のため持参しておいた方がよいでしょう。 |
婚姻中の戸籍から抜ける方、かつ未成年者のお子さまの親権者となる方
離婚届記載時に、①婚姻前の戸籍に戻るのか、②新戸籍をつくるのか、選択しなければなりません。
親権者となる方には、②新戸籍を作成していただく場合がありますので、本籍地をご検討いただく必要がございます。
2 離婚後も婚姻中の氏を使用したい方へ
婚姻中の戸籍を抜けることになった場合、婚姻中の氏を継続して使用することができます。
離婚成立から3か月以内に、本籍地の市町村役場に離婚の際に称していた氏を証する届(戸籍法77条の2の届)の届出を行う必要がございますので、ご検討ください。
3 お子さまの親権者となる方へ
親権者が婚姻中の戸籍から抜ける場合は、お子さまの本籍や氏をどうするか、検討していただく必要がございます。
親権者とお子さまの本籍と氏を同一のものにするためには、以下の手続きが必要です。
(1) 子の氏の変更許可申立
お子さまの住所地の家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立書を提出いただきます。
手続きの方法について、くわしくは家庭裁判所の窓口にお問い合わせください。
【必要書類】
- 申立書
- 標準的な申立添付書類
・お子さまの現在の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本 - 収入印紙・切手
(2) 親権者の本籍地の市町村役場に【入籍届】を提出
【必要書類】
- 入籍届
- 子の氏の変更許可の審判書の謄本
(上記(1)の手続きの結果、受領できる書類) - 親権者の認めの印鑑(認印)
- お子さまの現在の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
調停や裁判で離婚が成立し、まずはひと安心されていることと思いますが、その後の手続きまでしっかりと行いましょう。
当事務所では、離婚成立後の手続きについても丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。