離婚後の手続き離婚成立後の手続き(調停・裁判)
After divorce is completed

調停や裁判で離婚が成立した後の手続き

このページでは、調停や裁判で離婚が成立した後の、離婚届の提出や離婚後の氏に関する手続き、お子さまの親権に関する手続きについてご案内しております。

1 離婚届の届け出をされる方へ

  • 離婚届の提出期限: 離婚成立から10日以内
  • 提出先: 本籍地のある市町村役場

※本籍地ではない市町村役場に届け出をされる場合は、本籍地で戸籍謄本をご準備いただく必要がございます。
離婚後の新戸籍ができるまで数日かかります。

離婚届の書き方はこちら

必要書類について

(1) 判決離婚または審判離婚のとき

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本(本籍地ではない市町村役場に提出する場合)
  3. 判決書(戸籍届出用)の謄本 1通
  4. 確定証明書 1通
  5. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  6. 認めの印鑑※

(2) 調停離婚、裁判上の和解離婚、裁判上の認諾離婚のとき

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本(本籍地ではない市町村役場に提出する場合)
  3. 調停(和解・認諾)調書(戸籍届出用)の謄本 1通
  4. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  5. 認めの印鑑※
※令和3年9月1日より離婚届への押印は任意となりましたが、離婚に伴う諸手続きで必要な場合がございますので、念のため持参しておいた方がよいでしょう。

 

婚姻中の戸籍から抜ける方、かつ未成年者のお子さまの親権者となる方

離婚届記載時に、①婚姻前の戸籍に戻るのか、②新戸籍をつくるのか、選択しなければなりません。

親権者となる方には、②新戸籍を作成していただく場合がありますので、本籍地をご検討いただく必要がございます。

2 離婚後も婚姻中の氏を使用したい方へ

婚姻中の戸籍を抜けることになった場合、婚姻中の氏を継続して使用することができます。

離婚成立から3か月以内に、本籍地の市町村役場に離婚の際に称していた氏を証する届(戸籍法77条の2の届)の届出を行う必要がございますので、ご検討ください。

 

3 お子さまの親権者となる方へ

親権者が婚姻中の戸籍から抜ける場合は、お子さまの本籍や氏をどうするか、検討していただく必要がございます。

親権者とお子さまの本籍と氏を同一のものにするためには、以下の手続きが必要です。

(1) 子の氏の変更許可申立

お子さまの住所地の家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立書を提出いただきます。

手続きの方法について、くわしくは家庭裁判所の窓口にお問い合わせください。

【必要書類】

  1. 申立書
  2. 標準的な申立添付書類
    ・お子さまの現在の戸籍謄本
    ・親権者の戸籍謄本
  3. 収入印紙・切手

(2) 親権者の本籍地の市町村役場に【入籍届】を提出

【必要書類】

  1. 入籍届
  2. 子の氏の変更許可の審判書の謄本
    (上記(1)の手続きの結果、受領できる書類)
  3. 親権者の認めの印鑑(認印)
  4. お子さまの現在の戸籍謄本
  5. 親権者の戸籍謄本

調停や裁判で離婚が成立し、まずはひと安心されていることと思いますが、その後の手続きまでしっかりと行いましょう。

当事務所では、離婚成立後の手続きについても丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
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