離婚と子供について面会交流権(面接交渉権)
Divorce and children

親権者ではない親が離婚後に子供に面会する権利について

面会交流権は、別居中や離婚協議中、そして離婚後に、親権者以外の親が、定期的に子供に会うなどして決められた時間を一緒に過ごすことができる権利です。
親権や養育費の問題と同じく、離婚協議中に面会頻度や方法、時間などを決めておくことが大切です。

面会交流・内容の決め方

面会交流については、親権養育費と同じく、まずは協議で面会の頻度、時間、場所や宿泊の可否などを決めていきます。
また、直接会う方法以外に、日時の連絡手段や学校行事への参加といった細かな点まで決めておく場合もあります。

協議で合意できない場合は、調停、審判に進むことになります。

 

面会交流が認められないケース

子供への悪影響が考えられる場合など、面会交流権が与えられないケースがあります。
・子供が会いたくない意思を示している場合
・子供への悪影響が考えられる場合
・面会交流権を求める親の状態や生活環境
・離婚の原因や離婚後の親同士の関係から、面会が時期尚早と判断される場合

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