男女間のトラブル不貞(不倫)慰謝料を請求したい
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不貞の慰謝料を請求したい…こんなお悩みはありませんか?

「夫の浮気(不倫)が発覚した…浮気相手に慰謝料を請求したい」
配偶者の不貞(不倫)にお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が不貞問題の解決に向けて、具体的な解決策をご提案いたします。

慰謝料を請求されている方はこちらへ

こんなお悩みはありませんか?

  • 夫/妻の不倫相手に慰謝料を請求したいけど、どうすればいいのか分からない。
  • 不倫している疑いがあるけど、どんな証拠が必要なの?
  • 不倫相手がはっきりと分からない
  • 慰謝料請求したいけど、どれくらい請求したらいい?
  • 示談書を作成するにはどうすればいい?

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まずは桑原法律事務所にご相談ください

依頼者様のお気持ちに寄りそい、
慰謝料を勝ち取ります。

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01高額慰謝料獲得などの豊富な実績
02着手金無料成功報酬制あり
03離婚・男女問題の専門チームを設立

当事務所が選ばれる理由はこちら

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不貞慰謝料請求を
弁護士に依頼するメリット

1. 相手方と直接交渉を行う必要がない

弁護士に依頼すると、相手方への連絡、交渉、示談成立まで、すべて弁護士に任せることができます。仕事や家事育児といった日々の生活へのご負担を最小限におさえつつ不貞(不倫)慰謝料を獲得できます。

2. 相手方の特定・所在調査ができる

弁護士は、弁護士ならではのノウハウを使うことで相手方を特定することができます。相手方を見つけ出し、逃げ得を許しません

3. 相手方が請求に応じる可能性が高まる

弁護士からの請求は、相手方の受け止める重みが違います。弁護士の熟練した交渉力が、依頼者様の慰謝料獲得に大いに役立つでしょう。

4. 適正な慰謝料を獲得できる

弁護士は、過去の裁判例や交渉に関する豊富な知識や経験を持っています。相手方との交渉力とあいまって、依頼者様の被った精神的苦痛に見合う最大限の慰謝料を獲得できます

5. きちんとした示談書を取り交わすことができる

慰謝料を払う約束をするだけでは足りません。法律の専門家である弁護士の目線で作成された示談書が、合意した慰謝料を確実に支払ってもらうことはもちろん、将来のトラブル防止にも大きな効果を発揮します。

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当事務所が選ばれる理由

弁護士法人桑原法律事務所は、高い依頼者満足度を実現しています。

依頼者満足度96.8% 相談対応実績1万8千件以上 (2021年〜)

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1. 離婚・男女問題の専門チームを設立

当事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士とスタッフで構成された専門チームを設立しています。不貞事案についても日々研鑽を積んでおり、依頼者様の不貞慰謝料獲得に向けて全力でサポートする体制を整えています。

2. 担当の弁護士+スタッフがチームで対応

当事務所では弁護士とスタッフが依頼者様の担当チームを組み、全力でサポートいたします。

弁護士に依頼したときに、依頼者様が事務所の対応について抱かれる不満点には、大きく次の二つがあります。

  • 一つ目は、弁護士に連絡しようとしてもなかなか繋がらないことです。弁護士が外出やほかの打ち合わせで連絡が取れないということはよくあります。
  • 二つ目は、事務員が事情を把握できていないことです。事務員が連絡を受けても事情を把握していないため、弁護士に一から説明しなおしたり、質問に対する回答がすぐに得られないということがあります。

当事務所では、ご依頼から解決まで、弁護士と事務員が担当制で対応するため、依頼者様の事件を詳細に把握しています。そのため、依頼者様からのご連絡に迅速に対応できる体制が整っています。

3. 不貞慰謝料獲得の豊富な実績

当事務所では長年、不貞慰謝料請求について解決に導いてきた実績があります。

「こういう時にどうしたらよいか?」の答えが私たちにはあります。

相手方が不貞を否定したものの裁判で不貞が認められた事例、不貞慰謝料として700万円を獲得した事例や、逆に数百万円の慰謝料請求を数十万円に減額した事例など、顕著な成果を上げたものも多数ございます。

4. 着手金無料での対応可能

業界でも少ない、着手金無料でのご依頼も承ります(※事案によっては着手金をいただく場合がございます)。

5. 不貞(不倫)した配偶者との離婚などのご相談も可能

私たちは、不貞問題以外にも、離婚などの男女問題に長年全力で取り組んでまいりました。信頼していた夫/妻の裏切りに対し、今後の夫婦関係をどうしていくべきかについてもご相談いただけます。

不貞(不倫)慰謝料請求の
流れ

1. ご相談

弁護士相談

依頼者様から経緯をご説明いただき、不貞の証拠状況などを踏まえ、慰謝料請求の可否、見込まれる慰謝料額、解決方法などをアドバイスいたします。また、必要となる弁護士費用についてご説明いたします。

2. ご契約

弁護士との委任契約

私たちに交渉をお任せいただける場合、委任契約書を取り交わします。ご相談時にすぐ契約を決めていただく必要はございません。

3. 相手方への連絡

相手方への通知

当事務所の弁護士が依頼者様の代理人になったこと、依頼者様に代わり交渉を行うことを相手方に伝えます。依頼者様の生活に不本意な介入があるような場合には、ただちに止めるよう伝えます。

4. 不貞相手の調査

不貞相手がはっきりと分からない場合、電話番号や車両ナンバーなどを手掛かりに、相手方を特定するための調査を行います。

5. 相手方との交渉

弁護士が依頼者様に代わり、依頼者様の言い分やその根拠などを具体的に示しつつ、交渉を行います。交渉期間は早ければ1か月程度、平均3か月程度となります。

6. 示談書の取り交わし

示談書の取り交わし

相手方との話し合いがまとまったら、示談書を作成し、取り交わします。しっかりとした内容の示談書を取り交わすことで、確実な慰謝料の支払いを確保し、今後の争いの蒸し返しを防止します。場合によっては、公正証書での作成を行います。

7. 裁判

相手方との交渉が決裂した場合、最終的には裁判で解決を図ります。裁判を起こす場合には、裁判の見通しや影響などをご説明のうえ、裁判への対応を行います。裁判といっても必ず判決まで進むわけではなく、和解により終了することも多いです。また、依頼者様が裁判に出る必要は、基本的にはありません。

離婚弁護士

不貞(不倫)慰謝料請求の
解決実績

  • 700万円の慰謝料獲得
    (不貞相手と配偶者から獲得した合計額)

    配偶者の不貞が発覚したことで、離婚と慰謝料請求をご相談。
    交渉期間約4カ月で、配偶者からは離婚とともに慰謝料400万円、不貞相手からは慰謝料300万円の支払いで合意することに成功しました。

  • 300万円の慰謝料獲得
    (交渉期間 約1か月で解決したケース)

    配偶者の不貞について夫側からご相談。離婚や不貞相手への請求のタイミングなどをアドバイスし、不貞相手への慰謝料請求についてご依頼。ご依頼後、弁護士が交渉を開始し、1月程度で慰謝料300万円の支払で合意することに成功しました。

  • 120万円の慰謝料獲得
    (不貞回数1回のケース/所在調査実施)

    配偶者が不貞を行っていたことから、不貞相手への慰謝料請求をご依頼。不貞相手の所在は分からなかったため、不貞相手の電話番号から所在を調査。不貞の回数は1回のみでしたが、慰謝料を120万円支払う合意をすることに成功しました。

  • 700万円の慰謝料獲得
    (裁判の判決で配偶者から獲得したケース)

    配偶者が不貞を否定し続けた事案。裁判においても不貞を否定していたものの、配偶者が客観的事実と矛盾する供述をしたことで不貞があったと認定。配偶者の態度が悪質であると判断され、700万円の慰謝料を獲得することに成功しました。

  • 600万円の慰謝料獲得
    (裁判の判決で不貞相手から獲得したケース)

    不貞を行った配偶者(夫)と不貞相手への慰謝料請求をご依頼。交渉期間約3か月で合計570万円の慰謝料を支払う合意をすることに成功しました。

  • 300万円の慰謝料獲得
    (裁判上の和解で獲得したケース/既払額約50万円を含む)

    ご自身で不貞相手との間で取り交わした示談書の有効性が争われた事案。裁判の結果、不貞相手が既払金を含め合計300万円支払うことで和解。

費用

不貞(不倫)慰謝料請求の
弁護士費用

不貞があることに争いがない場合

交渉

着手金 無料 *2
実費 1万円~
報酬 22万円~+獲得額の12% *5

訴訟(裁判)

着手金 33万円~ *3
実費 1万円~
報酬 22万円~または獲得額の16%のいずれか高い方 *5

*1)上記はすべて税込みの金額です。
*2)争点や立証の難易度によっては着手金が発生する場合がございます。
*3)交渉をご依頼された場合、交渉をご依頼時の着手金との差額をお支払いいただきます。
*4)尋問期日等については、日当をいただく場合がございます。
*5)獲得額に応じた費用(獲得額の〇%との表記部分)については、%に従って算出された金額に、別途、消費税が加算されます。
*6)事案の難易度・請求額・目指す示談内容等により、費用が上記と異なる場合がございます。ご依頼時に具体的な費用をお見積もりいたしますので、ご相談ください。
*7)不貞があることに争いがある場合については、上記料金表とは異なる場合がございますので、ご相談時に弁護士が具体的な費用をお見積りいたします。

FAQ

よくある質問


Q:自分で相手方と交渉しても大丈夫でしょうか?

A:おすすめしません。
ご自身で相手方と交渉することには、様々な負担や危険が伴います。

見ず知らずの相手と直接慰謝料の話をすることは、大変な精神的負担があるものです。また、話し合いを続け、慰謝料の額、支払方法の決定、示談書の取り交わし、支払の確認など、様々なやり取りを滞りなく行わなければなりません。

さらに、話合いの際には冷静に話さなければ、会話のやり方によっては脅迫や恐喝などと言われかねませんし、話合いの進め方によっては、不貞(不倫)自体を否定されたり、不本意な慰謝料額で合意しなければならないなどの危険があります。

加えて、無事示談書の取り交わしまでできても、示談書で決められた慰謝料を支払わなかったり、示談書の無効を主張されるといったリスクも、付きまといます。

弁護士に依頼すれば、このような相手方との交渉の負担や危険を考えずに、慰謝料獲得を目指せます。確実にかつ適正な慰謝料の獲得を目指すのであれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。


Q:自分で相手方に慰謝料を請求するときの注意点は?

A:やむを得ず、ご自身で慰謝料を請求するのであれば、次のような点に注意する必要があります。

  • 相手方への請求行為が、違法なものにならないように注意しましょう
    例えば、脅迫的な言動で交渉をすると、その程度によっては、脅迫罪や恐喝罪に問われかねません。
  • 慰謝料の請求額を決めましょう
    慰謝料の額については、「相場」があるわけではありませんが、あまりに過大な慰謝料額で合意してしまうと、あとから無効と主張される可能性があります。
  • 支払方法を話し合いましょう
    相手方の財産状況によっては、分割払いとなる可能性もあります。いつからいつまで、いくらずつ、どういう方法で支払うのか、もし支払わなかったらどうなるのかを、取り決めておく必要があります。
  • 話し合いの内容をまとめた文書などを準備しましょう
    話し合いも、口約束だけですと、言った言わないのトラブルになりがちですので、しっかり文書を準備し、話合いの際に利用するとよいでしょう。
  • 示談書を作成しましょう
    話し合いがまとまったら、示談書を作成し、取り交わしましょう。

示談書には、

  1. 不貞があったことを確認する条項
  2. 慰謝料の支払に関する条項
  3. 支払方法
  4. 支払わなかった場合に関する条項
  5. 示談書に「記載以外の請求がないこと」を示す清算条項
  6. 接近禁止条項
  7. 口外禁止条項
  8. 違約条項

などを入れることも検討すべきでしょう。

示談書の取り交わしができたら、示談書どおりに慰謝料が支払われるかを確認し、万が一、約束が守られなかったときには、催促や場合によっては裁判を起こす必要があります。


Q:慰謝料額の相場はありますか?

A:慰謝料には「相場」があるようでないというのが正しいところです。

裁判になり、判決で認められる額、という意味での慰謝料額については、「相場」と言えるようなものは確かにあります。それは、多くの離婚裁判を扱う裁判所で、同じような事案で慰謝料額に大きなばらつきがあれば、当事者に不公平感が募り、最終的には裁判所に対する国民の信頼が損なわれるからです。

一方、示談交渉で慰謝料額を決める場合、不貞(不倫)の内容やその影響(離婚に至ったり、うつ病になったりなど)なども重要ですが、それ以外の要素にも大きく左右されます。

たとえば請求相手の支払い能力や相手の社会的地位、解決を急ぐか否かなどにより、合意できる金額には大きなバラつきがあります。示談交渉は、それぞれの当事者の間で取り決めたものであり、他の事案との公平さが求められるわけではないからです。


Q:慰謝料額はどのように決まるのですか?

A:裁判所で、不貞(不倫)慰謝料の額を算定する際には、次のような事情を考慮する傾向にあります。

不貞行為に関する事情

  1. 不貞の期間
  2. 不貞の頻度
  3. 不貞の結果(不貞相手の妊娠・出産、不貞相手との同居といった事情)
  4. 不貞への積極性
  5. 夫婦関係に関する事情
  6. 婚姻期間の長短
  7. 未成熟子の有無
  8. 離婚の有無等(夫婦関係が破綻に至ってしまったか否か)
  9. その他の事情
    ・不貞の認否、反省の有無
    ・請求をする相手の収入や社会的地位

このうち、特に07.不倫が原因で離婚に至っているか否かというのは、重要な考慮要素とされる傾向があります。


Q:相手の連絡先はわかるのですが、名前がわかりません。

A:弁護士であれば、例えば、携帯電話番号がわかる場合には、その契約者が誰なのかを携帯電話会社に照会することができます。

その他にも、戸籍や住民票を調査することで相手を特定したり、使っている車両のナンバーからその使用者・所有者を特定することも可能です。

ただし、弁護士によるこれらの調査は、あくまで依頼を受けた事件について弁護士が職務上もっている権限で行うことができるものですので、調査のみのご依頼についてはご対応いたしかねます。


Q:どんな証拠があれば不貞(不倫)と認められるのですか?

A:不貞相手とラブホテルに出入りしている写真や、性交渉が行われたことがうかがわれるLINEのやりとり、本人たちの自白などが不貞の証拠としてよくみられるものです。

ほかにも、一緒に家族風呂やホテルに泊まった領収書、不貞相手の家に夜間車両を駐車していた写真、メールで「愛している」などの愛情表現を多用しているなどの証拠も不貞をうかがわせる証拠となり得ます。

証拠については、実際に得られたものを精査してみなければ、裁判で不貞を認定するのに十分なものなのかは判断がしづらいところです。たとえば、ラブホテルに出入りしている写真といっても、画像が不鮮明で本人であると確認できない可能性があったり、不貞を認めるような発言があったといっても、具体的な性交渉の存在を認めているのかがはっきりしない場合もあります。

また、一つの証拠では不貞を認定できない場合でも、複数の証拠を総合してみると、不貞の立証に足りる証拠となる場合もあります。


Q:示談書は作成しないとダメですか?

A:示談書の作成は、強くおすすめします。

不貞相手との話合いで、慰謝料の額や支払方法(分割か一括かなど)を決めたとしても、口約束では、後に「言った」「言わない」の争いになった場合、約束した内容の証明ができないことになりかねません。示談書は約束した内容を証明するための非常に重要な証拠となりますので、作成を強くおすすめします。

また、示談書を作成しておくことで、不貞をした相手も自身のした過ちを自覚し、慰謝料の支払に関しても義務感を強く抱かせる効果が期待できるでしょう。


Q:示談書を公正証書で作る意味は?

A:示談書を公正証書で作る最大の意義は、決められた慰謝料を支払わない場合に強制執行(財産の差押え)が可能となる点にあります。

<公正証書で作成していない通常の示談書の場合>

相手がもし支払いをしなくなった場合には、まずは、裁判を起こし、示談書記載の請求権があることを認めてもらう必要があります。そのうえで、支払をしない相手に対し、強制執行を行うことになります。追加費用がかかるうえ、差押えまでには時間がかかります。

<公正証書で作成した場合>

相手が慰謝料を支払わなくなったら、裁判を起こすことなく、すぐに強制執行に移ることが可能です。

また、公証役場にて公証人が示談書の内容を確認し、当事者に確認を取ります。そのため、後から「示談書はだまされて合意した」などと無効(取消し)を主張される可能性を低くすることができます。

相手方が支払をしなくなる可能性がある場合、例えば慰謝料を分割払いで支払うような場合には、公正証書で作成することが良いでしょう。


Q:慰謝料請求の裁判はどう進むのですか?

A:不貞慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求事件となります。離婚事件などを扱う家庭裁判所ではなく、一般民事事件として地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所)で審理されます。

裁判は、以下の流れで進みます。

  1. まずは双方の主張を記載した書面と書証を中心とした証拠の提出を中心に行われます。
  2. お互いに書面による主張・立証が尽きた段階で、証人や当事者からの尋問(裁判官の前で事実をお話ししていただく手続き)を行うことになります。
  3. 裁判官が適切なタイミングで(多くの場合、尋問の前後)和解の協議をすることがあります。
  4. 和解に至らなかった場合には、判決が言い渡されることになります。

不貞の事実につき争いがない場合には、慰謝料の額に関する事実の主張・立証(証拠をあげて事実を証明すること)が行われ、不貞の事実に争いがある場合には、上記に加え、不貞行為の存否に関する主張・立証とこれに対する反論・反証(相手方の主張や証拠を否定するための立証活動)が繰り広げられます。


Q:弁護士に頼むと費用が高くて損しませんか?

A:損をしないようにすることができます。

当事務所の弁護士は不貞慰謝料請求事件について豊富な知識と経験を有しています。相談時に事案の見通しを精密に行うことにより、請求できる慰謝料額を可能な限り正確に見積もることができます。あわせて弁護士費用についても予めお見積りをしてご依頼いただきますので、慰謝料の見込み額と弁護士費用を見比べて、ご依頼されるかをお決めいただけます。

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