離婚コラム
慰謝料
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失業した夫(妻)から慰謝料はもらえますか?
公開日:2020.05.12
この記事の目次
[ Q ]失業した夫(妻)から、慰謝料はもらえますか?
[ A ]
慰謝料は、精神的苦痛を被ったことを償うための金銭であり、失業したからといって慰謝料請求権がなくなるものではありません。したがって、失業した夫(妻)に慰謝料を請求することは可能です。
問題は、慰謝料を請求し、その請求に理由があるとしても、実際に支払う能力があるか否かです。
失業中とはいえ、退職金や失業保険等の給付があれば、そこから支払いを受けることができるかもしれません。分割払いの交渉が必要となるかもしれませんし、再就職まで期限を猶予する必要が生じるかもしれません。
また、任意での支払いを受けられないとなった場合には、慰謝料につき判決や公正証書により債務名義を取得して、強制執行をする必要があります。この場合、強制執行で差し押さえるべき預貯金や不動産等の財産、給与等があれば慰謝料をとることができます。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。