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離婚後の手続き健康保険の変更
Money on divorce
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離婚後の健康保険(保険証)の変更について
離婚後に扶養から外れる側(女性の方が多いです)は、離婚後の健康保険変更手続きが必要になります。
健康保険の種類
健康保険は、職業などによっていくつかの種類にわかれています。
・会社員の場合・・・「社会保険」
・公務員の場合・・・「共済組合保険」
・自営業の場合/無職やパートタイムの場合・・・「国民健康保険」
詳しくは「日本医師会のページ」で説明されています。
健康保険や保険証の切り替え
扶養を外れる配偶者が「今までどの保険に加入していたか?(相手がどの保険だったか)」と「離婚後にどの保険に加入するか」の組み合わせで、手続きが異なります。
以下では、夫の扶養に入っていた妻が、離婚後に保険を切り替える場合で考えてみます。
お子様の健康保険
お子様をご自身の扶養とする場合、社会保険、国民健康保険のいずれかでも、同じ手続きでお子様の健康保険手続きを行うことが可能です。
夫が「社会保険」に加入している会社員の場合、勤務先から「資格喪失証明書」を送ってもらいますが、この時にお子様の分も合わせて取得する必要があります。