離婚後の手続き健康保険の変更
Money on divorce

離婚後の健康保険(保険証)の変更について

離婚後に扶養から外れる側(女性の方が多いです)は、離婚後の健康保険変更手続きが必要になります。

健康保険の種類

健康保険は、職業などによっていくつかの種類にわかれています。
・会社員の場合・・・「社会保険」
・公務員の場合・・・「共済組合保険」
・自営業の場合/無職やパートタイムの場合・・・「国民健康保険」
詳しくは「日本医師会のページ」で説明されています。

 

健康保険や保険証の切り替え

扶養を外れる配偶者が「今までどの保険に加入していたか?(相手がどの保険だったか)」と「離婚後にどの保険に加入するか」の組み合わせで、手続きが異なります。

以下では、夫の扶養に入っていた妻が、離婚後に保険を切り替える場合で考えてみます。

夫が会社員でこれまでは社会保険、離婚後に会社員として働く場合

夫が会社員でこれまでは社会保険、離婚後すぐには働かない場合

夫が自営業者でこれまでは国民保険、離婚後に会社員として働く場合

夫が自営業者でこれまでは国民保険、離婚後すぐには働かない場合

お子様の健康保険

お子様をご自身の扶養とする場合、社会保険、国民健康保険のいずれかでも、同じ手続きでお子様の健康保険手続きを行うことが可能です。
夫が「社会保険」に加入している会社員の場合、勤務先から「資格喪失証明書」を送ってもらいますが、この時にお子様の分も合わせて取得する必要があります。

離婚弁護のお問い合わせ

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