医師(医者)の離婚
Divorce of doctor

医師の中でも、特に開業医の方とその配偶者の離婚では
一般の方の離婚とは異なる交渉が発生します

医師は一般的に年収が高い傾向があるため、「高所得者と配偶者の離婚」ページでもご紹介しているように、一般の方とは違った交渉戦略が必要になります。
また、医師であっても勤務医と開業医では事情が異なるため、ご自身がどんな状況にあてはまるか、一度ご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、医師ご本人やその配偶者の方、双方が医師のご夫婦という方の離婚相談を承っております。

開業医の離婚

一般的なサラリーマン夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとなります。
ただし、医師免許を取得し、かつご自身で病院を経営される開業医である場合、「相当に才覚がある」と考えられ、夫婦の共有財産はその才覚によって蓄財されたと判断されることがあります。
そのようなケースでは、相手方へ分与すべき財産の割合について、単純に「2分の1ルール」が適用されるわけではありません。例えば、医師本人7:配偶者3といった割合になることもしばしばあります。
財産だけでなく、養育費婚姻費用についても同様に、相手方の割合が低くなるケースがあります。

 

開業医(医療法人役員)の配偶者の離婚

配偶者が医療法人を経営している医師である場合、医療法人の有する財産は、医師本人の財産とは別と考えられ、夫婦共有財産とはなりません。
ただし、医師が法人に出資している場合の持ち分や、医療法人との間での貸借関係があれば、それも財産分与の対象財産となります。
それを知らない場合や失念した場合、見かけ上の預貯金や保険だけで財産分与を争うことになります。
分与する財産の分母が実際よりも少なければ、そのぶん得られる財産も少なくなり、気づかぬうちに損をしたまま交渉が終わってしまうということも考えられます。
しっかり、配偶者と医療法人間の出資持分や貸借関係等を調査し、整理することで、分与できる財産も多くなります。

 

勤務医の離婚

勤務医の方の場合、財産分与においては、基本的に「2分の1ルール」が適用されることが多いです。
ただし、医師個人の資格及び才覚で医師免許を取得して資産を形成したと認められる場合は、一般の方とは異なる比率での財産分与を受けられるケースがあります。
また、勤務医の方の場合は、退職金が財産分与の対象となる場合があります。
そのようなケースに当てはまるかどうか、詳しくお話をお聞きしてアドバイスいたしますので、まずはお早めにご相談ください。
詳しくは「高所得者と配偶者の離婚」をご覧ください。

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