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共働き夫婦の財産分与はどうなる?分与割合についても解説
公開日:2020.07.17 最終更新日:2021.12.17
この記事では、「共働きの場合の財産分与はどのように行われるか?」について、弁護士が解説いたします。
共働きの財産分与は原則2分の1
共働きの場合であっても、財産分与の割合は原則として2分の1となります。
片方が専業主婦(夫)であっても、共働きであっても、財産分与の割合は、原則として2分の1です。
収入に差があったとしても、収入が少ない方が家事や育児等でサポートをしており、財産形成に貢献しているといえるからです。
共働きで、別財布でそれぞれの財産を管理し、夫婦共同の生活費は2分の1で折半しているという夫婦の場合であっても、家事や育児等でお互いの財産形成に貢献しあっているとみることができるので、原則として2分の1の割合で財産分与を行うことに違いはありません。
財産分与の割合は変動することもある
財産分与の割合は原則として2分の1ですが、財産形成への貢献度等に応じて割合が変動することもあります。
たとえば、夫と妻の収入が同程度であったとしても、夫がギャンブルで浪費していたような場合、妻の財産形成への貢献度の方が高いといえ、妻は2分の1以上の財産を得られる可能性があります。
また、夫が医師で、高額な収入を得ている場合には、夫個人の知識・技術・能力が財産形成に大きく貢献しているといえ、夫は2分の1以上の財産を得られる可能性があります。
財産分与についてのご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ
共働きといっても夫婦の形態は様々ですので、財産分与がどのように行われることになるのか、まず弁護士に相談してみてください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。