離婚と子供について子供の養育費
Divorce and children

子供の養育費の額や支払い方法などの決め方について

養育費は、親権の問題とあわせて、お子様のいる夫婦の離婚で争点となる問題です。
養育費の算定や支払い方法、また離婚後に養育費が支払われなくなった場合どうすればよいかについてご説明します。

養育費をもらう側、払う側

離婚後に子供の親権を得て育てていく親と子供の生活を、もう片方の親は養育費という形で支える必要があります。
原則、子供が成人して20歳になるまでの間、生活に必要な経費、教育費、医療費等を支払う義務があります。

養育費の支払義務は強い義務です

子どもに対する養育費の支払義務は「扶養義務」と言われ、親の生活に余力がなくても自分と同じ程度の生活を保障するという強い義務です。場合によっては、自分の生活水準を落としても支払う必要があり、仮に自己破産した場合でも扶養義務はなくなりません

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お子様のための養育費

養育費を決める協議と調停の手順

養育費の協議

養育費が話し合いによって決まる場合は、争いになることはありません。
しかし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所での調停で養育費の取り決めを行います。

いずれの場合でも、親権者を決める際に、金額、支払時期、支払期間、支払方法といった細かい部分も決めておくことが大切です。
また、公証役場で公正証書にしておけば、もし不払いになった場合でも、強制執行による差押えが可能になります。

調停でも養育費が決定しない場合は、審判や訴訟という手続で裁判所に判断を委ねます。

 

養育費の相場

養育費の相場

養育費は、費用を算出するための算定表が用意されているため、原則、算定表に従って決定されます。
東京家庭裁判所の算定表

算定表以上の養育費をもらうケース

ただし、子供の教育費が通常よりも高くかかることが分かっている場合(小中高一貫の私立学校にすでに入学しているなど)は、特別な事情として算定表記載の金額以上の養育費をもらうことができます。

 

養育費の増額請求・減額請求

養育費の増額・減額

養育費は、一度取り決めをすると、取り決めた支払期間満了まで(通常は子供が18歳ないし22歳になるまで)、取り決めしたとおりの支払いを継続しなければならないのが原則です。
しかし、取り決め後、夫婦いずれかに何らかの事情の変化があり、当初取り決めた内容を維持するのが不合理と考えられる事情が出てきた場合は、どちらかでも養育費の増額または減額の請求をすることができます。

養育費の増額請求ができる場合

例えば、養育費を支払っている側の配偶者が転職して給料が大幅に増額した場合には、相手方は養育費の増額を請求することができます。

養育費の減額請求ができる場合

逆に、支払っている側の給料が大幅に減少した場合には、支払側は養育費の減額を請求することができるのです。

あるいは、支払いを受けている側が再婚をした上で、子供を再婚相手の養子に入れた場合、原則としてその養親が第1次的な扶養義務者となるため、支払っていた配偶者は養育費の免除または減額の請求をできることになります。

関連記事:養育費を減額したい…養育費減額請求ができる場合とは?支払わないとどうなる?

養育費の増額請求・減額請求の手順

この請求は、当事者間の示談交渉として行い、当事者間で取り決めすることもできますが、交渉でまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判という手続きで行うこともできます。

養育費の増額・減額請求の手順

 

養育費が支払われなくなった場合

差し押さえ

相手の資産を差し押さえる

離婚時に取り決めた養育費の支払いが滞った場合、相手の資産を差し押さえることが可能です。

例えば相手が会社員の場合、会社から得ている給与の1/2までを差し押さえることができ、一度差し押さえ手続をとれば相手が会社に在籍する限り、これが続きます(子供が成人して養育費支払いの義務がなくなるまで)。

養育費が支払われない場合に強制執行をするためには

ただし、強制執行をするには
・養育費の支払いについて、判決や審判で勝訴した場合(裁判で養育費を決めた場合)
・養育費の支払いについて、調停が成立した場合(調停で養育費を決めた場合)
・公正証書を作成し、証書の中に強制執行を行う旨の記述がある場合(話し合いなどで養育費を決めた場合)
といった条件があります。

養育費を取り決める際には公正証書を作成しましょう

話し合いで双方が合意したものの、公正証書を作成していなければ、養育費の支払いがされなくなった場合に強制執行を行うことができないので、注意が必要です。

養育費は、長年滞納していますと、累積して何百万円にも膨れ上がる場合があります。このような場合に、滞納者に高額資産を見つけた場合は、過去5年分、10年分の滞納養育費を請求債権として差押手続きを行い、数百万円単位の養育費をまとめて回収できるケースもあります。

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養育費が支払われない

 

桑原法律事務所の強み

1 養育費問題の専門チームを設立

当事務所では、養育費の未払い問題(養育費回収)について専門的に研さんを行うチームを設立しています。豊富な知見とノウハウを活かし、お一人お一人の課題にあわせて適切な対処を行います。

2 離婚問題の豊富な解決実績

養育費問題だけでなく、離婚問題や夫婦間のお悩みについてのご依頼も多数お受けしています。離婚をする際の養育費の取り決めについてのサポートも行っております。

3 「弁護士+スタッフ」チームがサポート

当事務所では、担当の「弁護士+スタッフ」によるチーム制を導入しています。依頼者様と弁護士がスムーズにやり取りできるよう、担当スタッフがしっかりとサポートいたします。

 

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養育費についてよくある質問

Q.離婚成立後に養育費を請求できますか?

A. 離婚が成立した後であっても、離婚時に権利を放棄していない限りは、請求することができます。

養育費は一般的に子が成人するまでの期間、毎月順次発生する(毎月、その月の養育費が発生する)権利ですが、離婚後請求していない期間については、過去の養育費をさかのぼっては認めてもらえないことが多いです。

また、一度請求したとしても、支払いがなされないまま5年経過してしまうと、時効により養育費請求権は順次消滅していきます

また、離婚時に離婚協議書や公正証書で養育費の支払義務を定めたとしても、養育費が支払われなくなってから5年が経過すると、その全体としての養育費請求権がすべて時効消滅してしまうので、注意が必要です。

Q.養育費に税金はかかりますか?

A. 養育費には、原則として贈与税はかかりません。

相続税法21条の3第2号に、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」の価額は「贈与税の課税価格に算入しない」と定められおり、養育費はこれにあたるからです。

もっとも、養育費を毎月支払うのではなく一括払いする場合は、その時点で必要な限度を超えているとして「通常必要と認められるもの」といえないと判断される場合があり、贈与税の課税を受ける可能性があります

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