離婚弁護士のコラム
Lawyer’s column

離婚コラム

養育費

養育費の支払い義務はいつまで?|18歳?22歳?|減額されたら

公開日:2020.09.15  最終更新日:2022.09.21

この記事の目次

「養育費はいつまで支払う?」「養育費の支払いを勝手に減額されたら?」との疑問について、福岡・佐賀の弁護士法人・桑原法律事務所の弁護士が解説します。

これから発生する養育費:子が成人するまで

養育費をいつまで支払うかは、協議や調停・審判・裁判などで取り決めます。

養育費は一般的に、子どもが成人するまで支払う義務があるとされ、20歳までに支払うことになるケースが多いです。

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の終期への影響は基本的にはないと考えられます。

養育費の終期については、次のように「子どもが扶養されるべき状態をいつ脱するか」によって判断されると考えられます。

たとえば、子どもが高校を卒業し就職した場合など「親が扶養する必要がない」と考えられると、満18歳になったあとの3月までとされるケースもあります。また、大学に進学して「親が扶養する必要がある」と考えられると、満22歳になったあとの3月までとされるケースもあります。

未払い養育費の請求はできる?時効は?

取り決めたのに支払われなかった養育費は、未払いとなった時期までさかのぼって請求することができます。

ただし、請求できる期限(時効)があり、一般的には5年前までしかさかのぼることができないと考えられていますので、注意が必要です。

養育費を勝手に減らされた…どうやって解決?

離婚後のトラブルで、「口約束で養育費を10万円と決め、支払われていたのに、先月から断りなく5万円に下げられた」といったご相談をいただきます。

養育費を勝手に減額した側は、「よく調べたら、自分は相場よりも高い養育費を支払わされており、相場の5万円にしただけ」との理屈です。

こういった場合、どのように解決したらよいでしょうか。

養育費を減額された:解決法1 調停

話し合いで解決すれば望ましいですが、協議が決裂すると、家庭裁判所で支払いを求める調停を申し立てるケースがよくあります。

弁護士も「調停を申し立てて、不成立なら家事審判になります。審判ではこれまでの養育費の支払い実績を考慮して、結論を出してくれる場合もあります」といった説明をしがちです。

調停を申し立てるという選択は、必ずしも間違いではありません。しかし、上記のような事案では、審判に移行させるべきか否か、申し立て側としては慎重に検討する必要があります。

審判では、当事者間で合意していた金額にとらわれず、双方の現在の収入や子の年齢などを踏まえ、裁判所が公表している「算定表」を前提にされるおそれがあるためです。双方の年収をベースにした「算定表」で5万円なら、過去の合意に基づき月10万円の請求をしても、月5万円という審判しか出ない可能性が高いのです。

減額された側に不本意な判断が出そうな場合は、審判は保留にして、民事訴訟を検討するのがよさそうです。

養育費を減額された:解決法2 民事訴訟

合意(契約)に基づく養育費の請求は、家事審判で扱われるのではなく、契約の存否と内容という、民事訴訟の対象である事実関係に関する争いになります。

調停に続く家事審判でも、口約束が証拠上、一見して明らかである場合には、合意の存在を前提とした養育費が認められる可能性もありますが、かなり例外的でしょう。

しかし、合意の存在があると判断され、支払う側が何らかの事情で合意の取り消しや解除ができない場合、「養育費は月10万円と約束をした」という証拠を集めて民事訴訟(給付訴訟)を起こした方が、家事審判よりも合意(契約)に基づく支払いが認められる可能性が高いのです。

「養育費を訴訟で戦う」という意識を持って活動している弁護士は極めて少ないですが、当事務所では、1つ1つの案件を様々な視点から考察し、研究に取り組んでいます。依頼者様の問題解決に向け、適切にアドバイスさせていただきますので、安心してご相談ください。

養育費のお悩みは桑原法律事務所へ

桑原法律事務所は創業25年目の総合法律事務所です。福岡・佐賀を拠点に、九州北部に3つのオフィスを展開しております。

「1秒でも早く別れたかった」などの理由から、養育費の取り決めをせず離婚した方をよくお見かけします。お気持ちはよく分かりますが、養育費を取り決めずに離婚したばかりに、経済的に困窮してしまったというケースも少なくありません。そうなると、親のみならず、お子様もつらい思いをしてしまいます。

「本当にこのまま離婚してよいのか?養育費は決まってないけど…」という悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。依頼者様の思いに寄り添いながら、できるだけ早く新しい人生に踏み出していただける道を探し、提案させていただきます。

ご依頼時には、弁護士と事務スタッフによる2名以上のチームで対応いたしますので、「弁護士は敷居が高い…」といった心配はございません。まずはお気軽にお問い合わせください。

メールでのご相談はこちらメールでのご相談はこちら

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

関連記事

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

離婚弁護のお問い合わせ