離婚に関するお金離婚の慰謝料
Money on divorce

不倫(浮気)や家庭内暴力(DV)、
モラハラに対する慰謝料について

離婚に関してよく耳にする「慰謝料」ですが、どのような場合にいくらぐらい請求できるの?といったことは、あまり知られていません。

離婚の慰謝料を請求できる人

離婚時の慰謝料は、不倫(不貞)や暴力(DV)、モラハラなど離婚の原因を作った責任がある配偶者(有責配偶者)に対して、その精神的苦痛を受けた相手である配偶者が請求することができる慰謝料です。

 

離婚の慰謝料が請求できるケース

慰謝料が請求できる離婚原因としては
・不倫・浮気による不貞行為 ・家庭内暴力(DV) ・パワハラ、モラハラなどによる精神的苦痛
・性交渉の不在 ・勤労や家事の放棄 ・生活費を渡してもらえない
などがあります。

不貞慰謝料を請求できる相手

不倫・浮気による慰謝料(不貞慰謝料)は、配偶者とその不倫相手の両方に対して請求することができます。
ただし、二人から得る慰謝料の合計が、裁判所が認定した慰謝料の算定額を超えることはできません。

また、不倫相手が、配偶者が婚姻していることを知らずに不倫をしていた場合は、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。たとえば、100万円の慰謝料が認められた場合は、配偶者からのみ100万円を支払ってもらうことになります。

不貞慰謝料を請求したい方はこちら

 

離婚の慰謝料の相場は?いくらぐらいもらえるの?

離婚の慰謝料の金額は、100万円〜300万円程度が相場とされています。
具体的な金額は
・離婚原因の内容
・有責配偶者の責任の度合い
・夫婦の収入や資産状況
・婚姻期間の長さ
など、様々な要因によって決まり、場合によっては100万円以下のケースや、300万円以上になるケースもあります。

 

離婚の慰謝料はいつ請求するのか?

慰謝料は、離婚訴訟中であれば、訴訟中に請求を行うことができます。
また、離婚の意思が決まっていない段階でも、「損害賠償請求訴訟」として慰謝料の請求のみを単独で起こすことが可能です。

離婚の慰謝料請求の時効

慰謝料の請求は、精神的苦痛を受けた行為を知ったときから3年で時効にかかります。もっとも、その行為が原因で離婚が成立したときは、離婚そのものの慰謝料として離婚成立後3年以内であれば慰謝料請求を行うことができます(3年で時効)。

 

離婚の慰謝料請求のしかた

1. 慰謝料額の算定

まずは、不倫等の違法行為によってどのぐらいの精神的苦痛を受けたのか、不倫相手の支払い能力、過去の判例などを参考にして、請求する慰謝料額を算定します。

2. 示談交渉による請求

慰謝料額の算定をしたら、相手方に対し、内容証明郵便を送付する等の方法で、慰謝料請求します。この示談交渉で合意できれば、早期解決が図れます。

3. 調停や裁判による請求

示談交渉で合意に至らなかった場合には、調停や裁判(訴訟)で請求します。

離婚慰謝料についてよくある質問

Q.離婚成立後に慰謝料を請求できますか?

A. 離婚が成立した後でも、離婚時に権利を放棄していない限りは、請求することができます。

慰謝料は、離婚成立後3年間は請求することができます。不法行為に基づく損害賠償請求は、不法行為の終わったときから3年間で時効消滅します(民法724条)。

Q.離婚慰謝料に税金はかかりますか?

慰謝料には、原則として贈与税はかかりません。慰謝料は、精神的損害に対する補填であるからです。

ただし、財産分与と同様に、慰謝料の額が、婚姻期間や慰謝料の根拠となった事実等からして多過ぎる場合は、その多過ぎる部分が贈与とみなされて、贈与税がかかります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

また、慰謝料として、土地や建物、株等で支払った場合で、支払ったときの土地や建物、株等の時価が取得価額よりも高くなっている場合は、譲渡所得税がかかります。

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