離婚コラム
モラハラ・DV
モラハラ(モラルハラスメント)とは -該当するケース、対処方法等-
公開日:2019.02.08
モラハラ(モラルハラスメント)について、法律上は明確な定義づけはありませんが、一般的には、継続的に相手の人格を否定するような言動を繰り返す行為を指すことをいいます。
モラハラに該当するケース(相手の行動)
例えば、「俺がお前を養ってやってるんだ」「子どもができないのはお前のせいだ」「こんな少ない給料で我慢してやっている」といった発言を継続的に行ったり、友人と会ったり食事をしたりすることを強く否定するなど、一方が他方を強く束縛し、または、支配するような状況を作り出している場合がモラハラにあたるといえます。
モラハラにあった場合の対処方法
モラハラを解消する手段については、いったん距離を置く、第三者を交えて話をするなどが考えられます。
一方、離婚に関しては、不貞などとは異なり、モラハラ自体が離婚原因となるわけでなく、婚姻関係が破綻しているといえるかの判断要素にとどまります。
モラハラは、往々にして、家庭内という外部から遮断された環境下で行われますから、モラハラを証明する証拠が乏しいことが多いです。
そのため、モラハラを原因として離婚をしたい場合には、その証拠集めが重要になってきます。例えば、相手の言動を録音する、相手の発言を日記に記しておく、警察や婦人相談所などに相談し、その記録を残すなどです。
注意点としては、単に「モラハラがある」というのではなく、モラハラにあたる「具体的な言動」を記録することです。また、単なる夫婦げんかとの区別のために、継続的に記録するべきでしょう。
まとめ
モラハラをする相手方は、場合によっては、自己の行為に気づき、反省し、関係の修復を求めてきたりもします。一方で、反省は一時的で、再び同じようなモラハラ行為を繰り返す場合も少なくありません。
離婚するにせよ、関係を修復するにせよ、相手方とのこれまでの関係を大きく見直す必要があります。見直す中で、離婚を検討するにせよ、関係修復を検討するにせよ、弁護士ならではのアドバイスが可能ですので、一度ご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。