法人経営者(会社社長)や役員・自営業者の離婚
Divorce of corporate executives and self-employed workers

法人経営者や役員の離婚のケースでは、法人の資産と個人の資産が
混在したり、複雑な契約関係となっている場合があり、専門家が
正確に調査・把握する必要性が高いです。

株式会社、社団法人、医療法人など、様々な法人の形態があり、その経営者や役員を務めている場合、役員報酬や個人名義での不動産契約・賃貸など、節税対策と絡んで入り組んだ契約が結ばれているケースが多くあります。
当事務所は、顧問弁護士として企業法務にも携わっているため、事業主や会社役員の方の離婚弁護にも精通しています。また、税理士と連携して対応することも可能ですので、安心してお任せいただけます。

ご自身が法人経営者・役員の場合の離婚

法人経営者や役員が、法人の株を保有している場合、これは財産分与の対象になります。
株式に関しては、非上場企業の場合、税理士や公認会計士等の専門家の協力の下、企業価値算定を行い、株の価値を算出して財産分与対象額を決めます。

法人経営者の場合、個人の才覚によって事業拡大を行ってきたことを主張できますので、養育費婚姻費用財産分与について、配偶者に分与する比率を下げられるケースがあります。
(詳しくは「高所得者と配偶者の離婚」をご覧ください。)

なお、法人の財産は財産分与の対象にはなりません。

 

夫婦で法人を運営していた場合の離婚

夫婦ともに会社の取締役である場合は、片方が会社を離れるのであれば、持株比率の多いほうが会社を引き継ぎ、配偶者の株式価値を算出して財産を分与します。
(法人の財産は、財産分与の対象にはなりません。)

 

個人事業主の場合の離婚

個人事業に関しては、株という概念が無いため、婚姻後に築いた財産は財産分与の対象となります。
また、事業用に使っている財産(事業用の口座、土地、建物、器具備品など)についても、基本的に財産分与の対象になります。
対象となる財産の判定は個人では難しいため、弁護士にご相談ください。

 

法人経営者や会社役員の配偶者である場合の離婚

配偶者名義の預貯金や保険以外に、法人の株式(出資口)を持っている場合が考えられます。
上場企業であれば、株価×株式数で財産分与対象額を算出できますが、非上場企業の株式であれば、その企業の企業価値を正しく算出した上で、持っている株式の価値を正確に算出する必要があります。

企業価値や株式価値の算出は、専門的な知識が必要となるため、税理士や公認会計士といった専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、税理士、司法書士とも連携し、質の高いワンストップサービスをご提供しています。

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