離婚の流れ
Divorce Process

離婚協議がスタートして、離婚成立、
離婚後の生活が安定するまでの流れ

離婚問題の解決に向けて桑原法律事務所にご相談・ご依頼いただいてから、終結までの流れをご紹介します。

ご相談

ご依頼

ご相談とご依頼

協議離婚

協議離婚

ご依頼いただいた後は、弁護士があなたの代理人として、相手方と離婚に向けた話し合いを行います。
原則、当事者同士が話し合いをすることはありません

協議がまとまれば、『離婚協議書』や『公正証書』の作成を行います。
ご希望される方には、その後の離婚届の提出や転籍・転居の行政手続きのサポートも行います。(別途費用をいただく場合がございます。)

解決しない場合
解 決

調停離婚

調停離婚

協議で離婚条件が定まらない場合に、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。
申し立てた人を【申立人】、申し立てられた人を【相手方】と呼び、申立人と相手方が、月1回のペースで家庭裁判所に出向き、仲介役の調停委員に話を聞いてもらいます。
相手と対面して話し合う必要はなく、調停委員の質問には、同席した弁護士がアドバイスしながら、答えていきますので、安心して下さい。
話し合いで折り合いがつけば、調停成立となります。
また、話し合いで折り合いがつかなければ、調停不成立という形で調停は終了します。

解決しない場合
解 決

裁判離婚(訴訟)

裁判離婚(訴訟)

調停不成立となった場合は、家庭裁判所に裁判を提起します。
裁判は月1回のペースで行われますが、基本的に代理人弁護士のみの出席となります。
そこで、弁護士との事前打ち合わせがとても重要になります。
例外的に、裁判官があなたから直接話を聴くことがありますが、その際には、弁護士が必ず裁判所に同行いたします。
裁判が進むと、裁判官から和解の余地がないのか確認されることもあります。
和解できない場合は、裁判官が双方の主張を聴き、判決を言い渡します。判決の内容に納得がいかない場合は、『控訴』『上告』の手続きを行います。

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

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