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Types of divorce
裁判で訴訟を行う「離婚裁判」について
離婚協議でも離婚調停でも成立しなかった場合は、裁判による判決で決着をつけます。「判決離婚」とも呼ばれ、これを行うには原則、調停手続き(調停離婚による不成立)を経ていることが条件とされます。
離婚裁判(裁判離婚)とは
離婚裁判(裁判離婚)とは、裁判所の判断による離婚問題の決着を目指す方法です。
通常の裁判と同じく、第一審での判決に不服の場合控訴・上告が可能です。
離婚協議や離婚調停では、離婚の原因に縛りはなく、当事者同士の話し合いで離婚が成立しますが、離婚裁判の場合は民法が定める「離婚が成立する条件」に当てはまっている必要があります。
(詳しくは「離婚できる、できないはどうやって決まる?」へ)
離婚裁判の流れ
1. 訴訟
離婚裁判においては、まず
・夫あるいは妻の住所地の管轄家庭裁判所
・離婚調停を行った家庭裁判所
のいずれかに離婚請求の訴状を提出し、離婚訴訟を起こします。
2. 第1回目の裁判
裁判所から、相手に第1回目の口頭弁論期日が記された呼出状とともに訴状が送られます。
相手からは期日までに、訴状への反論が記載された答弁書という書面が提出されます。
3. 第2回目以降の裁判
当事者双方が言い分を主張したり、証拠書類を提出したり、証人尋問・本人尋問をすることにより立証をしていきます。審理は概ね月1回のペースで複数回行われます。争う内容にもよりますが、判決まで半年から1年ほどはかかるのが一般的です。
4. 和解または判決
和解
審理を進める中で、裁判官が和解をすすめることがあり、和解離婚で決着する場合もあります。
判決
裁判官が審理を尽くしたと判断した時点で判決となります。
判決に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴することができます。
判決が出されてから、双方が控訴しないまま2週間の控訴期間が経過すると判決が確定となります。
判決確定から10日以内に、判決謄本と離婚届を市区町村役場に提出します。