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いきなり離婚裁判をすることはできないのでしょうか?

公開日:2021.05.13  最終更新日:2021.11.26

この記事の目次

この記事では、調停を経ずに「いきなり離婚裁判をすることはできないのか?」ということについて、弁護士が解説いたします。

裁判の前に調停を経る必要があるが、例外も

原則として先に離婚(夫婦関係調整)調停を申し立てる必要があり、いきなり離婚裁判をすることはできません。ただし、例外もあります。

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原則、離婚裁判の前に調停を申し立てる必要がある

離婚裁判は、人事訴訟のひとつです。人事訴訟は、家庭裁判所で調停を起こすことができる事件とされています(家事事件手続法244条)。そして、同条により調停を申し立てることのできる事件について、訴訟提起をするには、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないとされています(同法257条1項)

そのため、原則として、いきなり離婚裁判をすることはできず、まずは離婚調停(正確には夫婦関係調整調停)を申し立てる必要があります。もし、離婚調停を申し立てずに離婚訴訟を提起した場合、裁判所は職権で調停に付すこととなります(同条2項本文)

 

例外的にいきなり離婚裁判を提起できる場合もある

裁判所が調停に付することが相当でないと認めるときは、例外的にいきなり離婚裁判を提起することも許されています(同条2項ただし書)

具体的には以下のような場合が考えられます。

  1.  相手方の所在不明
  2.  相手方が調停を行えないほど強度の精神障害を有する場合
  3.  渉外事件(外国人との離婚)などで、調停手続による解決ができない場合
  4.  事案の内容に照らして到底調停成立の見込みがない場合

ただし、裁判所の運用上、極めて例外的で特殊な事例に限られるでしょう。

 

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