離婚弁護士のコラム
Lawyer’s column

離婚コラム

離婚したい

離婚裁判

配偶者が行方不明・生死不明になったら

公開日:2018.08.21 

この記事の目次

配偶者が突然行方不明になった、または事故や災害で生死不明になったような場合、いつか戻ってくるのを待つことも多いでしょうが、いずれ不明となった配偶者をめぐる権利関係を確定しなければならない場合も出てきます。

このような場合、どのような対処方法があるでしょうか。

法律相談のお申し込みはこちらから

離婚裁判

まず、なるべく早く夫婦関係を清算したいという場合が考えられます。
この場合には、離婚に向けた手続をとる必要があります。

離婚を請求する場合、通常は、協議→調停→裁判という手順を踏みます。
通常の離婚であれば相手方と協議をして合意する余地もあるのですが、行方不明の場合には合意は不可能ですので、離婚裁判で離婚を認めてもらう必要があります。

裁判離婚には、離婚原因が必要です。
行方不明・生死不明の場合、考えられる離婚原因としては、①悪意の遺棄(民法770条1項2号)、②3年以上生死不明(同3号)、③その他婚姻を継続し難い重大な事情(同5号)が考えられますが、一定期間以上不明であるといった事情はいずれにせよ必要かと思われます。

失踪宣告

行方不明者が死亡したものとして、身分関係、財産関係を清算したい場合には、失踪宣告(民法30条)を申し立てることが考えられます。
特に災害などで行方不明になった場合には、特別失踪(民法30条2項)にあたり、1年間の生死不明状態継続により、不明者を死亡したとして取扱うことができる制度があります。

その他

不明者の個別的な権利関係を処理するためには、不在者財産管理人(民法25条)等も考えられます。

さいごに

行方不明になった事情や、どのような問題が生じているかによって方策も変わってきますので、弁護士に相談される方がよいでしょう。

メールでのご相談はこちらメールでのご相談はこちら

優しさと強さの離婚弁護士

依頼者満足度・相談対応実績

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

関連記事

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

離婚弁護のお問い合わせ