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離婚裁判の流れについて

公開日:2021.03.03  最終更新日:2021.11.26

この記事の目次

この記事では、離婚裁判の流れについて弁護士が解説いたします。

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離婚裁判の流れについて

離婚裁判は、お互いの妥結点を探る離婚調停とは異なり、主張や証拠を基にどちらの主張が正しいかを裁判官が判断する場です。
一般的な民事事件と同様に、準備書面や書証(証拠)のやり取りが中心となり、当事者らの尋問、和解の試みなどを経て、最終的には判決に至ります。

離婚裁判の流れを順に見ていきましょう

提訴(裁判の提起)

離婚裁判は、まず、訴状(訴えを提起する旨の書面)を裁判所に提出することにより始まります。訴状には、請求の趣旨(離婚することや、親権者をどう指定するかなど)、請求の原因(民法770条1項各号記載の離婚原因に当たる事実の主張など)、その他関連事実を記載します。あわせて、主張を裏付ける証拠を提出することになります。

また、離婚裁判を提起するには調停を経ていることが必要となります(調停前置主義)ので、調停が不成立に終わったことを示す必要もあります。

なお、裁判所に訴えを起こした側を「原告」、訴えを起こされた側を「被告」といいます。

答弁書の提出

被告(訴えられた側)は、訴状に対する回答書である答弁書を提出することとなります。

裁判開始(第1回期日以降)

最初の裁判(第1回期日)は、訴状提出から1~2か月後に開かれます。そして、訴状に対する答弁書の記載内容や提出された証拠、主張内容等にもよりますが、次回の期日までに追加の主張立証や反論をすることとなります。これも基本的には書面(準備書面)や書証により行います。追加主張・反論がなされれば、これに対する再反論等が繰り返されます。

このように離婚裁判は、概ね1か月に1度程度の頻度で裁判の期日が設けられます。そして、争点に対する双方の主張立証が出尽くしたタイミング、つまり審理の終盤で、証人や当事者の尋問手続が行われます。尋問では、裁判官が当事者の話を聞くことで、その聞いた内容が証拠として扱われます。

裁判の終結(和解または判決)

離婚裁判では、多くの場合、審理の途中(特に尋問の前後)で和解の試みが行われます。これは、それまでの双方の主張立証状況を踏まえ、裁判官が暫定的な心証にもとづいて和解案を出すことにより、判決に至る前に裁判を終えることを目指す手続です。和解はあくまで双方の合意が必要ですので、合意に至らなければ、判決となります。
判決となる場合には、離婚原因となる事実の有無、親権者を一方に指定する理由となる事実などが必要な限度で認定され、当事者の意思にかかわらず、権利関係を判断されます。

判決に不服がある場合、正本到達後2週間以内に控訴(上級裁判所である高等裁判所に不服を申し立てること)することができます。

なお、離婚裁判では、離婚そのものや、離婚に際し必ず決めるべき親権者の指定に関する判断のほか、附帯請求として、財産分与養育費離婚慰謝料などについても審理判断してもらうことができます。

離婚裁判についてのご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

ここまで、離婚裁判の流れについて解説してきました。
どの段階で弁護士へ依頼すべきか、というのは決まっていません。離婚協議離婚調停まではご自身で対応する方もいらっしゃるかと思います。
ただし、離婚裁判(離婚訴訟)となると、前述のとおり基本的に書面での主張立証を行う必要があり、しかも離婚が認められるか否かの判断に必要な主張と証拠の適切な取捨選択が求められます。労力的にも法的知識・経験の観点からも、ご自身での対応はご負担がかなり大きいかと思います

弁護士へご依頼いただいた場合、調停のように依頼者様が毎回裁判へ出廷する必要はなく、書面作成についても依頼者様のお話を聞いた上で、それを法的な主張として弁護士が作成いたしますので、依頼者様のご負担を減らすことができます

調停が不成立になってしまった、今後どうしたらよいか分からないという方は、ぜひ当事務所へお声かけください。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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