サラリーマン・公務員の離婚
Divorce of salaried workers , civil servants

住宅や子供の問題など、
当事者同士で解決に至らないケースが増えています。
早めに弁護士をつけることで、一日でも早く新しい生活へ

金融機関も含めた複雑な交渉を要する住宅問題、特にお子様が小さい夫婦間で熾烈な争いになる親権問題など、当事者同士で解決が難しい問題では、弁護士に解決を委ねることで解決に向かうケースがほとんどです。

住宅について

住宅ローンを組んでいる場合、不動産の所有権、住宅ローンの負担、そこに住み続ける側、などがどちらになるかを巡って激しい紛争になる事例が多くあります。
住宅ローンは、通常、収入の多い配偶者が「主債務者」、収入の少ない配偶者が「連帯保証人」となっているケースが多いですが、金融機関も巻き込んだ解決が必要になるため、難しい交渉になります。

参考:離婚時の「住宅ローン」ついて

 

子供の親権と養育費について

親権者争いについては、子供がある程度大きくなり(10歳以上)、どちらについていきたいか自分の意思が明確な時は分かりやすいのですが、それ以下のお子様の場合は、親権に関して夫婦間で熾烈な争いになることも多い状況です。

親権については子供の年齢、現在の監護状況、双方の経済力など、様々な要素が考慮されて決まりますので、専門家に相談して判断を仰がれることをおすすめします。

養育費についても、双方の収入を前提としたいわゆる「算定表」をベースに計算されることが多いですが、いずれかに特別の経費負担がある場合は別途考慮が必要です。

また、一度取り決めした養育費について、その後、転職や再婚といった双方の事情の変更によって増減すべき場合があり、当事者間で熾烈に争われることも多いので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

参考:「親権と監護権」

 

離婚自体が争点になる場合

離婚理由が相当でない場合は、離婚自体が認められないケースがあります。
そのような事案でも、離婚したい理由をきちんと裁判官に伝えることで、離婚が認められることがあります。

自身が離婚を認めない(離婚したくない)場合

離婚をしたくないのであれば、そのことを行動で示す必要があると考えていますので、復縁に向けた努力活動をおすすめします。
そのため、相手との接触の仕方や手紙を書いてみるといった、法律論以外のアドバイスもさせていただきます。

よりを戻すために、具体的に自分の非を改めて、相手の心をほぐすための様々なアプローチを試みるといったサポートも行います。

 

相手が離婚を認めない場合

不貞や家庭内暴力など、明らかに離婚が認められるケースであれば問題になりませんが、例えばちょっとした喧嘩などで家を出て、そのまま別居生活が始まって離婚協議に入った場合など、離婚が認められるかどうかが、解釈に委ねられる場合があります。

そういった場合でも、離婚したい理由を裁判官にきちんと主張でき、それが相当であると判断されれば、離婚が認められることがほとんどです。

参考:「離婚が成立する/しないの基準」

 

弁護士選びのポイント

こういった住宅親権、離婚自体の争いについては、過去扱ってきた経験や知見によって、弁護士の交渉力にも差が出ます。
当事務所は、難解事案であっても、解決のためにさまざまな活動を続けてまいりました。
また、当事務所では、離婚問題の専門チームを設立し、離婚問題についての経験や知見を共有する体制が整っております。

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