離婚に関するお金財産分与
Money on divorce

離婚で財産分与する現金(預貯金)、
保険、不動産、動産(車など)について

財産分与とは、離婚に伴い、一方が他方に対し、それまでの夫婦関係に基づいて築いてきた財産の分与を請求することができる制度のことをいいます。
離婚にあたって、どんな財産をどのように分与するのかは、対象や夫婦の職業や収入によって様々なケースがあります。ここでは、一般的な財産分与の対象や分与の種類について説明しています。

財産分与の性質

財産分与には、一般に、次の3つの性質があるとされます。

(1) 清算的財産分与

清算的財産分与とは、離婚により夫婦関係が終了するのに伴い、夫婦で築きあげてきた財産(共有財産)についても清算するという財産分与の側面です。夫婦の共有財産を清算することを目的にしているので、それぞれが婚姻関係に基づかずに取得した財産(固有財産)は分与の対象になりません。

(2) 扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚に伴い、収入や財産が乏しく生活に困窮する一方に対して、離婚後の扶養を行うという財産分与の側面です。例えば、長年専業主婦をしていた妻が離婚後すぐに生計を立てることが困難である場合に、当面の生活費を財産分与の中で考慮するという考え方です。

(3) 慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、相手方の不貞などの有責行為(離婚の原因となる行為)により、離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償という財産分与の側面です。

 

財産分与を行う人

民法768条で、婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて、適切に分与することが定められています。
住宅や車、保険、預貯金など、家庭には何らかの財産がある場合がほとんどであるため、離婚の際には、ほぼすべての人が財産分与を行うと言えます。

 

財産分与の対象になる財産とは

財産分与の対象となる財産

婚姻生活中に築いた夫婦の共有財産は、財産分与の対象になります。
・不動産
・車
・家具、家財
・保険
・預貯金
・株や投資信託などの金融商品
(預貯金や保険などは、夫婦いずれの名義であっても、分与の対象になります。)

財産分与の対象にならない財産

夫婦2人の力で築いた財産以外のものは、分与の対象にはなりません。
・婚姻前に築いていた財産
・婚姻中に相続で得た財産
・経営に関与する法人の財産
法人経営者(会社社長)や役員・自営業者の離婚についてはこちら

 

財産はいくらぐらいもらえるのか?

財産分与の割合は、基本的には半分(2分の1)ずつというのが原則となります。
夫婦のいずれかのみが収入を得ていた場合でも、もう片方が家庭を支えた結果である「内助の功」によって、夫婦が同等に財産を築くことに寄与したという考え方です。

ただし、「高所得者と配偶者の離婚」でご紹介したように、「特別な資格や才覚によって得た財産」については、割合が2分の1にならない場合もあります。
詳しくは「高所得者と配偶者の離婚」「医師の離婚」「法人経営者・役員や自営業者の離婚」などをご覧ください。

 

いつ財産分与するのか?

財産分与に関する話し合いは、一般的には離婚と同時に進めることが多いです。
離婚協議時に財産分与の取り決めを行わなかった場合でも、離婚から2年間は財産分与を請求することができます。

 

財産分与のしかた

1. 対象財産の特定とその額の算定

財産分与においては、まず、対象財産とその額を算定する必要があります。
基本的には、婚姻時点から夫婦の協力関係が終了する別居時点までに増やした財産が、財産分与の対象となります。
ここで、
・相手名義の財産
・自分名義の財産のうち、婚姻前からの財産、相続や贈与により取得した財産
について明らかにすることが、財産分与を有利に進めるポイントになります。

不動産や株、車両などは、当該財産の額をどう設定するかも、財産分与額を定める上で大事なポイントとなってきます。

2. 話し合いによって分与割合を決める

次に夫婦間でそれぞれが取得する財産や財産分与割合の協議を行います。
当事者同士の合意があれば、取得財産や財産分与の割合は自由に定めることができます。
話し合いでの解決が見込めない場合は、調停や訴訟などの裁判手続きによって決めることになります。

3. 調停や訴訟によって分与割合が決定する

財産分与について当事者の話し合いでまとまらない場合には、調停や訴訟によって分与割合を決めることになります。
このような裁判所の手続きには、専門的な知識が必要不可欠ですので、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

 

財産分与についてよくある質問

Q. へそくりは財産分与の対象になりますか?

A. へそくりも財産分与の対象になります。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分ける手続きです。
そして、婚姻中の配偶者双方の収入は、夫婦共有財産となりますので、他方配偶者から渡された生活費を倹約してへそくりにまわしている場合はもちろん、自らの収入を他方配偶者に内緒で貯めていた場合でも、へそくりは夫婦共有財産となり、財産分与の対象になります。

Q. 専業主婦でも財産分与を請求できますか?

A. 専業主婦でも財産分与を請求することができます。

専業主婦の場合、妻側の収入がなく、婚姻生活中に妻側が築いた財産がないケースも多いかと思います。しかし一般的に、夫が働いて収入を得ることができたのは専業主婦として妻が家事や育児など家庭を支えていた、いわば内助の功があったおかげだという考え方をします。

仮に夫のみが収入を得ており、夫の収入かつ夫の名義で財産を形成していたとしても、妻側は財産分与としてその財産の分与を請求することができます。

財産分与の比率は、一般的には2分の1となります。もっとも、財産形成に関する夫婦の寄与度等を考慮して、2分の1とは異なる分与比率になる場合もあります。

Q.別居中に取得した財産も財産分与の対象になりますか?

A. 別居後に得た収入により形成された財産については、基本的には財産分与の対象外となります。

分与財産を確定するための基準時は、別居時とするのが家庭裁判所実務の主流です。財産分与は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産について行うものであるところ、別居時にはその協力関係が終了すると考えられるからです。

例外として、別居中に取得した財産であっても、財産分与の対象になる場合もあります。
たとえば「有責配偶者の夫が自宅を出て行き、妻が子の養育のために苦労を続けた一方、夫は別居後にかなりの資産を得た」といったケースでは、このような別居後の事情を考慮しないのは不公平であるため、別居後の事情について分与において考慮するべき「一切の事情」として考慮される場合もあります。

Q.離婚成立後に財産分与を請求できますか?

A. 離婚が成立した後であっても、離婚時に権利を放棄していない限りは、請求することができます。

財産分与は、離婚成立後2年間は請求することができます(民法768条)。

なお、何らかの事情で財産分与されなかった夫婦の共有財産がある場合、離婚成立後2年経過した後であっても、財産分与請求として、または共有物分割請求として財産を分ける余地もありますので、このような難しい課題については弁護士にご相談ください。

Q.財産分与に税金はかかりますか?

A. 財産分与を行っても、原則、贈与税がかかることはありません。

財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために行われるものだからです。

ただし、分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分が贈与とみなされて、贈与税がかかります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

また、財産分与として、土地や建物、株等を分与した場合で、分与したときの土地や建物、株等の時価が取得価額よりも高くなっている場合は、譲渡所得税がかかります。

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