離婚コラム
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離婚後も今の家に住み続けることはできますか?
公開日:2020.08.11 最終更新日:2021.12.17
離婚後も今の家に住み続けることができるかは、今の家に関する契約内容、夫婦の協議内容等により異なります。
賃貸借契約の賃借人であれば住み続けることは可能
例えば、今の家が賃貸物件の場合、賃貸借契約の当事者(賃借人)になっている方であれば、住み続けることは可能です。
一方、契約の当事者になっていないのであれば、相手方が賃貸借契約を維持していれば住み続けることは可能ですが、賃貸借契約を終了されてしまえば、貸主との関係で今の家は出て行かざるを得なくなるでしょう。
そのため、相手方配偶者と賃貸借契約に関してきちんと話し合いをし、場合によっては契約者の変更をする必要があります。
持ち家の所有名義人であれば住み続けることは可能
今の家が持ち家(マンション)の場合、その所有名義人が住み続けることは可能です。
相手方配偶者が所有者の場合はどうなる?
相手方配偶者が所有者である場合、相手方との協議が必要となります。そのまま住み続ける合意ができればよいですが、退去を求められたり、賃料相当額の支払を請求されたりする可能性はあります。
持ち家が共有名義の場合はどうなる?
持ち家が共有名義の場合は、その共有持分割合によっては、退去を求められれば応じざるを得なかったり、逆に退去に応じる必要がなかったりしますが、相手方配偶者の持分に応じて一定の使用利益(賃料)の支払をしなければならない可能性があります。
さらに、持ち家の場合には、住宅ローンの返済が残っていることが多く、ローンの返済をどちらがどれくらい行うか、あるいは支払えずに住宅を処分せざるを得ないのか等により、住み続けることができるのか、住み続けられるとして住宅ローンをどのように負担するのかは様々です。
離婚と住宅の問題についてのご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ
いずれにせよ、生活の拠点となる場所ですので、離婚に至る前に今の家をどうするのかを協議しておくことをおすすめします。
お困りの方は、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。