離婚コラム
財産分与
年金分割
会社経営者・自営業者
夫が自営業者でも年金分割はできる?
公開日:2020.08.14 最終更新日:2021.12.17
夫が自営業者の場合、残念ながら年金分割はできません。ただし、財産分与で考慮される部分があるかもしれません。
以下では、自営業者の年金分割について、弁護士が解説いたします。
自営業者の年金分割についての解説
年金の構造と年金分割の内容を把握すると、自営業者の年金分割が理解しやすいかと思います。
年金の3階構造について
年金は、3階構造になっています。1階部分が「国民年金」、2階部分が「厚生年金・共済年金」、3階部分が「企業年金・共済年金」の職域加算分となっています。
年金分割は、年金の2階部分である「厚生年金・共済年金」を分割する手続です。
自営業者の年金は2階部分がないため年金分割の対象とならない
自営業者は、2階部分の厚生年金・厚生年金がなく、1階部分の国民年金のみとなります。
したがって、夫が自営業者の場合、年金分割をすべきものがなく、分割することはできません。
国民年金基金・確定拠出年金なども年金分割の対象とならない
自営業者でも、国民年金基金や、確定拠出年金、民間保険会社の年金保険等に加入されている方がいらっしゃるかと思います。
これらも、年金分割でいうところの「年金」ではないため、年金分割の対象とはなりません。
もっとも、これらが、夫婦間の共有財産と評価される場合はあるかと思います。そのため、離婚時の夫婦間の平等の観点から、財産分与として一定の金額を受け取れる可能性はあります。
離婚時の年金分割でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。