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離婚裁判について:最初から離婚訴訟を提起することはできる?

公開日:2020.03.10  最終更新日:2022.01.12

この記事の目次

離婚裁判とは、離婚に応じない配偶者との間で離婚原因(相手方に不貞の事実があったことなど)があることを立証し、夫婦を離婚するとの判決を求めるものです。離婚原因が証拠上認められれば、離婚判決が下される可能性があります。

離婚裁判と離婚調停との違いとは?

これに対し、離婚調停とは、合意での離婚成立の余地がないかについて、調停委員を交え話し合う手続きです。裁判所が一方的に離婚判決を下すための手続きではありません。

離婚について調停前置主義が取られている趣旨は、離婚という家庭の問題については、まず話合いでの解決を図るべきことにあると考えられます。

最初から離婚訴訟を提起することはできる?

協議離婚が成立しない場合、裁判手続を利用した離婚を検討することになります。離婚したくても、協議で離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者は、裁判手続によって離婚を求めていくことになります。

離婚裁判の前に離婚調停を行う

裁判手続を利用する場合、原則として家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければなりません(家事事件手続法257条第1項)。このように、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、離婚調停を行わなければなりません。この制度を「調停前置主義」といいます。

離婚調停をしないで離婚裁判を提起したらどうなる?

離婚調停をしないで離婚裁判を提起した場合、その訴えのあった離婚事件について、家庭裁判所が「離婚調停に付することが相当でない」と認める場合を除き、職権で離婚調停に付します(家事事件手続法257条第2項)いきなり離婚裁判を申し立てても、結局は離婚調停に移されてしまうということです。

この「離婚調停をしない場合」には、離婚調停を申し立てたけれども、話し合いをすることなく取り下げて終了した場合も含まれます(家事事件手続法273条2項、民事訴訟法262条1項)
したがって、離婚調停を取り下げた後にやはり離婚したいと考えた場合でも、いきなり裁判を提起することはできず、まず離婚調停をしなければならないことになります。

離婚調停が不成立になったら離婚裁判を提起できる

離婚調停が不成立に終わった段階になって、離婚裁判を提起することができるようになります。

離婚裁判は、管轄の家庭裁判所に訴状を提出して提起します。この際、訴状に、離婚調停が不成立で終了したことが記載された調書(離婚調停不成立調書)の謄本を添付する必要があります。この手続きにも、調停前置主義の考え方が現れていると言えます。

この記事では、離婚裁判を弁護士に依頼する場合の費用についてご説明いたします。

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離婚裁判の弁護士費用について

弁護士費用は各法律事務所(弁護士)が自由に設定することができるため、費用は法律事務所によって異なります。一般的には、事案の内容(難易度、労力の多寡等)、獲得を目指す結果の大小等を勘案し、事案ごとの適切な費用を算定します。

当事務所の離婚の弁護士費用について

当事務所では、離婚裁判(離婚訴訟)の場合の弁護士費用は、着手金として44万円(税込)、成功報酬として44万円(税込)を一つの目安とし、個々の事件の難易度や複雑さに応じて、増減しています。

また、離婚協議(離婚交渉)・離婚調停離婚裁判段階ごとに追加の着手金をいただく方式とさせていただいておりますので、交渉段階からご依頼いただいても、裁判段階からご依頼いただいても、基本的にはトータルの費用は変わりません。

例:離婚調停からご依頼いただき、離婚訴訟へ移行した場合

離婚調停:着手金 33万円
離婚訴訟:追加着手金 11万円
着手金のトータル(①+②)=44万円

以上のとおり、早い段階からご依頼いただいた方が、金銭的にも精神的にもメリットが大きいものと思います。

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