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法定離婚事由(離婚できる理由)とは
公開日:2018.07.31
法定の離婚事由は、770条1項各号に定められているとおりです。(前回記事はこちら)
離婚は、夫婦が合意をして届出をすればできますので、離婚理由が全くなくても、戸籍上他人になりたいという意思の一致が夫婦にあるならば、離婚することができます。
しかし、片方だけが離婚したいと考え、相手方が離婚に断固応じないような場合には、法定の離婚事由がない限り、離婚訴訟で裁判所が離婚を命じてくれることはありません。
では、具体的な夫婦間でのトラブルが、いかなる離婚原因となり得るかを検討してみましょう。
性格の不一致
性格の不一致があったからといって、直ちにいずれかの離婚原因にあたるものではありません。
もっとも、性格の不一致の程度が著しく、「婚姻を継続し難い重大な事由」とまでいえるのであれば、5号の離婚原因となり得ます。ただし、5号にあたるには、不貞行為(1号)や悪意の遺棄(2号)などに比類する事情が必要ですので、ハードルは高いでしょう。
性の不一致・セックスレス
性の不一致・セックスレスも、直ちに離婚原因といえるわけではありません。もっとも、ハードルは高いのですが、夫婦の年齢や、家庭の環境、セックスレスの期間などから、場合によっては5号の離婚原因にあたる可能性があります。
不貞行為
1号で明確に離婚原因と定められていますので、相手方配偶者の不貞行為を立証できれば、離婚は認められます。
飲酒・浪費・借金
飲酒が直ちに離婚原因になるわけではありません。飲酒がもとで、まともに会話ができない状況であったり、生活できない状況が生じていたりするのであれば、5号により離婚原因となる可能性があります。
浪費の結果、生活費を一切渡さないというのであれば、2号の悪意の遺棄にあたる可能性はありますし、そうでなくとも5号にあたる可能性があります。
借金も、目的や金額によっては、浪費と同じく離婚原因となる可能性があります。
暴力・虐待
いずれも、程度によっては2号の悪意の遺棄または5号の婚姻を継続し難い重大な事由にあたり得ます。
その他の離婚理由
いわゆるモラハラも、発言内容や継続性、モラハラを受けた側の精神的なストレスの程度によっては、5号の婚姻を継続し難い重大な事由にあたり得ます。
まとめ
不貞や別居は、事実として明確で、離婚原因となるのか判断することが比較的容易です。
一方、性格の不一致や性的不一致、浪費や虐待、モラハラなどは、具体的事実についての評価も争われることから、立証の問題が常につきまといますし、離婚原因たり得るのかの判断も、個別具体的な事情を考慮して行われることになります。

弁護士法人桑原法律事務所 代表/福岡オフィス所長
保有資格:弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任する。