離婚コラム
モラハラ・DV
女性(妻)
男性(夫)
夫(妻)からのDVでシェルターにいます。特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症)は受給できますか?
公開日:2020.05.12
この記事の目次
[ Q ]夫(妻)からDVを受けたため、シェルターにいます。特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症)は受給することができますか。
[ A ]
配偶者と住民票上同一世帯である場合、原則として特別定額給付金は世帯主にまとめて支払われることとされていますが、役場で所定のDV被害者としての申出手続きを取ることで、世帯主ではなくあなたと同居家族が直接受け取れる場合がございますので、まずはお近くの役場にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。