離婚コラム
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円満調停
協力請求
夫(妻)が育児や家事に協力してくれません。協力を求めることはできますか?
公開日:2020.05.12
この記事では、「夫(妻)が育児や家事に協力してくれない場合に協力を求めることはできるのか?」について、弁護士が解説いたします。
夫婦には協力義務があります(民法752条)
育児や家事に関して、民法上、具体的な協力義務が明示されているわけではありませんが、交渉・調停・審判を通じて、夫婦間のあるべき形について、具体的に取り決めできる可能性があります。
弁護士や裁判所というと、「もめ始めた夫婦が離婚に関する手続きを行うところ」というイメージがあるかもしれません。
しかし、弁護士は離婚することを目指した活動しか行えないわけではありません。また、裁判所においても、夫婦の円満調停は以前からそれなりに利用されていますし、夫婦間の協力調停・審判という手続きも認められています。
当事務所は、夫婦間の協力請求(夫婦間の協力義務のあり方)についても、所内で専門的に研究するチームを立ち上げ、取り組んでいますので、タイトルのような悩みをお抱えの方でも、お気軽にご相談いただければと思います。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。