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協力請求の活用例① -配偶者に対する改善要求-

公開日:2020.12.04 

この記事の目次

夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求の活用例として、「配偶者に対する改善要求的な内容」の 協力審判の申立 が考えられます。

たとえば、

「常日頃から不平・不満・小言ばかり言うような夫に対して、それを改善してほしい」という内容で、協力審判を申し立てた場合・・・
裁判官は、以下のような内容の審判を言い渡してくれるかもしれません。

  • 夫は妻に対し、今後は不平・不満・小言を言ってはならない
  • 今後、不平・不満・小言を夫が妻に言った場合には、夫は妻に対し、1回あたり●●円の制裁金を支払え

このほかにも、

  • 妻は、夫が話しかけたら、応答せよ
  • 夫は、毎週日曜に、●●の炊事・●●の洗濯・●●の掃除を担当せよ
  • 夫は妻に対して、子育てに関し、●●の協力をせよ
  • 夫は妻に対して、●●といった過干渉を、控え目にせよ

など、何らかの改善要求を求める協力請求は、いくらでもありえます。
また、話し合いを拒絶された場合などでも、協力請求(協力審判申立)は活用できます。

当事務所は、依頼者様のニーズに応じ、様々なバリエーションをもって、ご提案させていただきます。ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

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