離婚コラム
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協力請求
協力請求の活用例① -配偶者に対する改善要求-
公開日:2020.12.04
夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求の活用例として、「配偶者に対する改善要求的な内容」の 協力審判の申立 が考えられます。
たとえば、
「常日頃から不平・不満・小言ばかり言うような夫に対して、それを改善してほしい」という内容で、協力審判を申し立てた場合・・・
裁判官は、以下のような内容の審判を言い渡してくれるかもしれません。
- 夫は妻に対し、今後は不平・不満・小言を言ってはならない
- 今後、不平・不満・小言を夫が妻に言った場合には、夫は妻に対し、1回あたり●●円の制裁金を支払え
このほかにも、
- 妻は、夫が話しかけたら、応答せよ
- 夫は、毎週日曜に、●●の炊事・●●の洗濯・●●の掃除を担当せよ
- 夫は妻に対して、子育てに関し、●●の協力をせよ
- 夫は妻に対して、●●といった過干渉を、控え目にせよ
など、何らかの改善要求を求める協力請求は、いくらでもありえます。
また、話し合いを拒絶された場合などでも、協力請求(協力審判申立)は活用できます。
当事務所は、依頼者様のニーズに応じ、様々なバリエーションをもって、ご提案させていただきます。ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。