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協力請求の活用例④ -卒婚契約への適用-
公開日:2020.12.04
当事務所でもおすすめすることがある「卒婚」(子育てを終えた熟年夫婦を中心に、徐々に世の中で広がり始めている夫婦の新しいあり方)にも、配偶者に対する協力請求が活用できそうです。
夫婦間で、今後の夫婦のあり方として「卒婚状態でお互いに生きて行こう」と決めたとします。
そして、「卒婚」にあたって取り決める各種条件のうち、大部分は夫婦間で意見が一致したとしても、ある部分で意見が割れてしまった場合には、卒婚に関する協力調停や卒婚に関する協力審判という形式で、その夫婦の「卒婚」のあり方について、裁判所で話し合ったり、裁判官に裁いてもらったりする余地があるのです。
先例がないため、上記のような申立てをした後の展開がどうなるかは未知数ですが、夫婦間の協力調停、夫婦間の協力審判について、裁判所は申立ての受付をしてくれます。
「卒婚」を検討されている方、あるいはすでに「卒婚」状態だがルールが曖昧なためはっきりさせたい方など、協力請求を活用されてはいかがでしょうか。
卒婚についてくわしくは、下記ページをご覧ください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。