離婚コラム
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夫(妻)の借金、ギャンブルや浪費を理由に離婚できますか?
公開日:2020.05.12
この記事の目次
[ Q ]夫(妻)の借金、ギャンブルや浪費を理由に離婚できますか?
[ A ]借金や・ギャンブルといった行為があること自体が離婚原因となるものではありません。
もっとも、借金やギャンブルが原因で生活費を全く負担しない、家庭を全く顧みないような事情があれば、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえ、離婚できる場合があります。
例えば、ギャンブル依存の傾向が強く、再三ギャンブルをやめると約束していたにもかかわらずこれを破ったり、ギャンブルにより、子供の学資保険を使いこんだりしていた場合には、離婚が認められるケースがあります。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。