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夫(妻)が失業したことを理由に離婚できますか?

公開日:2020.05.12 

この記事の目次

[ Q ]夫(妻)が失業したことを理由に離婚できますか?

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[ A ]

離婚には、双方の協議にもとづく離婚(協議離婚調停離婚裁判離婚があります。

双方の協議の結果、離婚に(子がいる場合には親権者についても)合意することができれば、その原因が失業であれ、離婚することは可能です。

調停においても、最終的に双方離婚することで合意に至れば離婚することは可能です。

一方が離婚に合意しなかった場合

では、一方が離婚に合意しなかった場合はどうでしょうか。
民法では、離婚原因として、

  1.  不貞
  2.  悪意の遺棄
  3.  3年以上生死不明
  4.  強度の精神病で回復の見込みがない
  5.  その他婚姻を継続し難い重大な事由

の5つが挙げられています(民法770条1項)

「失業」は民法上の離婚原因にあたるか

失業は、本人の意思によらずに職を失うことを指すかと思われます。これ自体は、上記の1~4の離婚原因にはあたりません。
また、失業は本人がどうすることもできない事情ですし、「失業した人とは婚姻関係を続けられない」という社会通念があるものでもありません。したがって、5にもあたらないでしょう。

そのため、夫(妻)が失業を理由に離婚をすることは、相手の意に反して行うことはできないということになります。

もっとも、「失業後、再就職して収入を得ることが容易にもかかわらず、あえて長期間働かず、その結果、生活費をまかなうことができない」といった事情があったり、「失業した結果、家に居続け、家庭内暴力を振るったりする」などの事情があれば、2. 悪意の遺棄や 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由 があるとして、離婚が認められる場合があります。ただし、いずれも失業が直接の原因とはなるものではないでしょう。

自主退職の場合

なお、自主退職、つまり、本人の自発的な意思にもとづいて仕事を辞めた場合は、その理由によっては 2. 悪意の遺棄 や 5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由 があるとして、離婚が認められる場合があります

例えば、「家族の生計を支えているのに、さしたる理由も説明もないまま勝手に退職し、生活を維持することができなくなった」などの事情があれば、それが婚姻関係を継続しがたい一つの事由となる可能性があります。

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