離婚コラム
モラハラ・DV
離婚したい
モラハラ(精神的DV・金銭的DV)を受けています。離婚できますか?
公開日:2020.05.12
この記事の目次
[ Q ]
モラハラ(モラルハラスメント/精神的DV・金銭的DV)を受けていますが、離婚できますか?
[ A ]
まず、夫婦双方とも離婚することに同意できているのであれば、どんな理由であっても離婚することは可能です。
しかし、夫婦の一方が離婚に同意しない場合には、民法所定の離婚原因が必要です。
民法には、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由が離婚の理由として挙げられています。
モラハラは民法所定の離婚原因にあたるか
民法上、モラハラと呼ばれる行為そのものが離婚原因と定められているわけではありません。しかし、モラハラと呼ばれる行為の程度や期間、これによる夫婦関係の状況等によっては、②悪意の遺棄や⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由と評価できる場合があり、離婚が認められる可能性があります。
モラハラというのも具体的な事実に対する評価ですので、具体的にいつ、どのようなことをされたのか、その証拠の有無などが重要になってきます。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。