離婚コラム
モラハラ・DV
モラハラとは
公開日:2019.08.01
モラハラ(モラルハラスメント)とは、一般に、精神的な暴力・虐待などを指します。
職場でのパワハラや学校でのいじめなどとは異なり、家庭内でのモラハラに関する判例・法律による定義づけはありません。
離婚事件では、モラハラと呼ぶ行為が、離婚原因である「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)や「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たるか、また慰謝料が認められるかが問題となります。
モラハラに該当するケース
例えば、家庭で夫の給料が安いことや、専業主婦であることについて見下した態度をとることや、「馬鹿野郎」「なめてんのか」といった暴言、相手を無視する態度など、様々な言動が考えられます。
モラハラにあった場合の対処方法
精神的に限界に達する前に、第三者を交えて話合いをする、実家に戻る等相手と距離を置く等、自分の身を守る行動をすることをお勧めします。
また、モラハラと思われる行為を受けたからといって、直ちに離婚できるとは限りません。モラハラ行為をしている側はそうとは認識しておらず、また、傍目には気づきにくい場合が多いです。離婚調停や離婚訴訟でも、具体的にどのような行為が、どの程度、どれだけの期間行われたのか、が争いになることがよくあります。
そのため、やりとりを録音しておくとか、その都度日記をつけておく等、証拠を残しておく必要があります。
注意点としては、どういうことをされたのか、その行為を具体的に記載することです。例えば、「見下す発言をした」「暴言をはかれた」と言うのは、具体的な発言の評価であり、具体的発言そのものではありません。
早いタイミングで弁護士にアドバイスを求めることも有効でしょう。
まとめ
モラハラは多くの方が悩んではいるものの、家庭内の見えにくい環境で起きていることで、それのみを離婚の原因として主張しても離婚原因として認められるケースは多くないように思います。慰謝料についても同様です。そのため、しっかりとした証拠集めが重要になってきます。
配偶者からのモラハラにお悩みで、離婚をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。