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DV(暴力や暴言)を受けています。離婚できますか?

公開日:2020.05.12 

この記事の目次

[ Q ]夫(妻)から暴力や暴言(DV)を受けていますが、離婚できますか?

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 [ A ]

まず、夫婦双方とも離婚することに同意できているのであれば、どんな理由であっても離婚することは可能です。

しかし、夫婦の一方が離婚に同意しない場合には、民法所定の離婚原因が必要です。
民法には、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由が離婚の理由として挙げられています。

暴言や暴力(DV)の程度や期間、これによる夫婦関係の状況等によっては、悪意の遺棄やその他婚姻を継続しがたい重大な事由と評価できる場合には離婚することができますが、暴言や暴力(DV)の証拠が必要となります。

特にDVがある場合には、離婚の話をすることで生命身体に危険がおよぶ可能性もありますので、証拠の集め方を含め、離婚協議をする前に弁護士に十分相談し、慎重に段取りを検討したほうがよいでしょう

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