慰謝料
モラハラ・DV
男女問題
交際を破棄されたら、慰謝料を請求できる?
公開日:2013.11.27
Q. 交際を破棄されたら、慰謝料を請求できる?
A. 交際の状況等によっては慰謝料が認められる可能性があります。
まず、婚約している場合や内縁関係にある場合には、その交際の不当な破棄は、違法と評価され慰謝料が発生する可能性があります。
また、交際中に暴力(DV)を振るわれていたり、お金を貸していたのに返してくれなかったりした場合には、そのことを理由に慰謝料請求や貸金返還請求をすることが考えられます。
※DVに関してはこちら
他方で、婚約や内縁に至らない段階の男女の交際に過ぎない場合はどうでしょうか?これまでの判例を前提としますと、このような段階は、自由恋愛の範疇であり、法律上は保護されず、交際破棄により慰謝料が発生することにはならない可能性が高いでしょう。
しかしながら、交際破棄事案の全てを自由恋愛という言葉で一括りにしてしまうのは、当事務所としては抵抗感があります。
例えば、
- 甘い言葉で貴方に近付いてきて、結婚に向けた期待を誘うような言葉を投げかけながら、心身ともにその気にさせたような事案
- 同棲又は半同棲の状態で当事者間では「結婚したいね」とのやり取りをしていたような事案
- 結婚をちらつかせながら、避妊具も装着せずに性交渉していたような事案
など、結婚を意識させる行動や言葉により、一方当事者が婚姻を期待することもやむを得ない事情があれば、そのような一方当事者の婚姻への期待が法的に保護される、と解釈する余地もございます。
具体的には、相手方の行為が、貴方の性的自由や恋愛の自由を侵害する違法行為である、と評価した上で、貴方の受けた精神的苦痛の程度によって、慰謝料や、交際継続のためにかけた諸経費を請求できる場合があるかもしれません。
当事務所では、一般的な法律事務所では断られがちな案件についても、積極的に相談をお受けし、ご依頼を承っておりますので、上記のような悩みを抱えておられる方は、ぜひご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。