男女問題
内縁関係とは?法律婚との違いとは?内縁関係の解消で慰謝料を請求できる?
公開日:2018.08.21 最終更新日:2021.12.28
内縁(事実婚)とは
内縁とは、社会一般においては夫婦としての実質をもちながら、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係をいいます。
簡単にいうと、婚姻届を出していないこと以外は夫婦と同じような関係にある場合を内縁といいます。
内縁(事実婚)と法律婚の違い
上記のような内縁の定義から、内縁(事実婚)と法律婚の違いは、婚姻の届出の有無のみです。
認められる権利としても、内縁は可能な限り法律婚と同様に扱う運用がなされていますが、最大の違いは相続権の有無と子の親権です。
内縁と認められる場合
婚姻の届出以外、夫婦としての実質を備えている場合には内縁と認められます。
当事者が内縁として合意し、夫婦としての生活を送っている場合には内縁と認められます。
古い裁判例でも、内縁の成立に結婚式などの儀式は不要としているものがあります。
もっとも、内縁の成立に争いがある場合には、同居の事実や、結婚式を挙げていたり、職場や契約の場で同一の氏を名乗っていたりといった客観的な事情から総合的に判断されます。
なお、一方が別の配偶者と法律婚の関係にある場合でも、他方との内縁関係が認められることがあります。
内縁と認められない場合
内縁の意思を有していない場合や、単なる同棲にとどまる場合、夫婦としての実質がないには内縁とは認められません。
内縁の法的義務
夫婦としての実質がある以上、内縁にも可能な限り法律婚と同様の効果を持たせる運用がなされています。
例えば、同居義務や扶助義務(民法752条)、婚姻費用の分担義務(760条)、貞操義務などが生じます。
また、一方の死亡によらずに内縁関係を解消する場合には、法律婚の解消(離婚)の場合と同様、財産分与を請求することができます。
内縁解消による請求
慰謝料
内縁の夫婦にも貞操義務は認められますので、貞操義務違反(不貞)があった場合、精神的苦痛を被ったとして、相手方および不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。
財産分与
夫婦としての実質があり、夫婦としての生活の中で築いた財産であることから、内縁の解消時には財産分与を請求することができます。
相続
法律婚の場合と異なり、一方が死亡したとしても相続権は発生しません。
もっとも、法定相続人がいない場合には、特別縁故者(958条の3)とされる場合があります。
親権について
内縁関係にある夫婦の子は、法律婚の場合と異なり、非嫡出子となり、母の親権に服します(818条)。
内縁の父母間の子供について
法律婚で生まれた子は父母の共同親権に服しますが、上述のとおり、内縁の場合は母の親権に服します。
父子関係は認知(779条)により発生し、父母の協議または審判により父を親権者とすることが可能です(819条3項、4項)。この場合も父母の共同親権となるわけではありません。
まとめ
慰謝料や財産分与の関係で内縁関係の成否は比較的争点となることが多く、具体的事情を総合的に判断する必要がありますので、その事情が分かる資料を集めて、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。