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慰謝料

慰謝料はいつまで請求できる?

公開日:2020.09.15 

この記事の目次

[ Q ]慰謝料はいつまで請求できますか?

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[ A ]

慰謝料を請求できるのは、原則として、

  1. 離婚慰謝料であれば、離婚の時から3年
  2. 不貞慰謝料であれば、
    「元配偶者」に対しては、不貞の事実を知ってから3年
    「不貞相手」に対しては、不貞相手を特定したときから3年です。

 

詳しい解説

慰謝料は、民法上、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年経過で、請求権が消滅すると定められています(民法724条)

1 離婚慰謝料

離婚による精神的苦痛という「損害」は、離婚時に知ったと考えられるので、離婚慰謝料は離婚の時から3年以内であれば請求できます。
この3年という期間は、法律上、訴訟や調停を申し立てること等で中断し、延長することができるものとされています(法律上このような期間を、「時効」といいます。)

2 不貞慰謝料

不貞慰謝料については、「元配偶者」に対しては、不貞の事実を知ったときから3年(不貞による精神的苦痛という「損害」を知ったときから3年)です。「不貞相手」に対しては、不貞相手を特定したときから3年(「加害者」を知ったときから3年)です。
この3年という期間も、「時効」の性質を有するので、中断し、延長することができます。

また、不貞行為(「不法行為」)から20年以内である必要もあります。この20年という期間も、「時効」の性質を有するので、中断し、延長することができます。

3 催告(時効の完成猶予)

時効完成間際になって、慰謝料を請求したいとなった場合、訴訟や調停を申し立てるのに間に合わないことがあります。そういう場合、相手方に催告書を送付することにより、時効の完成を半年間延ばすことができます。ただし、この半年の間に裁判等を行う必要があります。

さいごに

離婚慰謝料・不貞慰謝料の問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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