離婚弁護士のコラム
Lawyer’s column

離婚コラム

婚姻費用

養育費

婚姻費用・養育費の算定方法は?

公開日:2017.07.12 

この記事の目次

本日は、婚姻中の婚姻費用(いわゆる生活費)、離婚後の養育費の算定方法について、簡単に整理したいと思います。

法律相談のお申し込みはこちらから

いずれの場合も、その額は、夫・妻双方の収入に照らして、算定されることとなります。

そこには細かな計算式がありますが、手っ取り早くその額を確認したいという場合は、『簡易算定表』をご確認いただくのがよいかと思います。この簡易算定表は、調停の場でもよく活用されている印象です。

(なお、日弁連がこれとは異なる『簡易算定表』を発表していますが、残念ながら、未だ実務では定着していない印象です。)

ただ、あくまでも簡易算定表は、例えば、

  • 婚姻費用: 別居している。子どもはどちらか一方が監護している。
  • 養育費: 離婚後、子どもの親権はいずれか一方が獲得している。

といったオーソドックスな事例を念頭に置いたものですので、イレギュラーなケースとなるとうまく対応できません。

例えば、

  • 2人の子どもがいる夫婦が離婚し、離婚後、子どもの親権は一人は父、一人は母となったようなケース、
  • 養育費を請求する側にいわゆる連れ子がいるようなケース

といったような場合は、簡易算定表を用いて額を決めようとしても、どうしても限界があります。

そのような場合は、先に述べた細やかな計算式(例えば、標準算定方式といわれる計算式)を用いながら額を算出していくこととなります。

婚姻費用の計算式

標準算定方式に従えば、婚姻費用の場合は、

①「(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×(権利者世帯の生活費指数)÷(世帯全体の生活費指数)」

①-権利者の基礎収入

という計算式を用います。

養育費の計算式

養育費の場合は、

①「権利者の基礎収入×子の生活費指数÷(義務者の生活費指数+子の生活費指数)」

①×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

という計算式を用います。

なかなか難しいですよね。お困りの際は、遠慮なく、ご相談にいらしてください。

メールでのご相談はこちらメールでのご相談はこちら

優しさと強さの離婚弁護士

依頼者満足度・相談対応実績

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

関連記事

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

離婚弁護のお問い合わせ