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特別定額給付金(新型コロナウイルス)を受け取った場合、養育費や婚姻費用の額に影響はある?
公開日:2020.05.12
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Q.特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症)を受け取った場合、養育費や婚姻費用の額に影響はありますか?
A. 断定はできませんが、養育費や婚姻費用の額に影響はないと考えられます。
特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症により、全国民に何らかの支障・不具合が発生しているであろうことを前提に、迅速なる支給を目指して、全国民一律に支給されるものです。
これに対して、養育費や婚姻費用とは、夫婦間における扶助義務(民法752条、760条)や子に対する扶養義務(民法877条)を根拠に、(元)配偶者間で(または親権者が子を代理して)認められる権利であり、両者はそもそもの制度趣旨が違います。
また、特別定額給付金は単発で10万円が支払われるものであるのに対し、養育費や婚姻費用は継続的に支払われるものですので、その意味でも養育費や婚姻費用を補填する趣旨は乏しいと考えられるからです。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。