離婚コラム
面会交流
面会交流を拒否することはできる?
公開日:2020.01.28
この記事の目次
[ Q ]面会交流を拒否することはできますか?
夫と子どもを会わせたくありません。面会交流を拒否することはできますか?
[ A ]原則として面会交流を拒否することはできませんが、事情によっては拒否できる場合もあります。
面会交流は、非監護親と子の交流を図るための貴重な機会として、非監護親に認められた権利です。したがって、面会交流を拒否することは原則としてできないと考えた方がいいでしょう。
面会交流を拒否できるケースとは
もっとも、面会交流は、非監護親の権利というだけではなく、子の権利でもあります。そして、面会交流は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
したがって、面会交流が、子に著しい不利益を与えるような場合には、面会交流を拒否することができる可能性があります。
本件で、夫と子どもを会わせたくない理由が、例えば虐待や連れ去りの危険性が高いといったものであれば、面会交流が子に著しい不利益を与えるといえ、面会交流を拒否できる可能性があります。
また、子が中学・高校生のように、ある程度自己の意思を明確に表示できる年齢であり、その子が面会を拒否する意思を明確にしている場合には、子の意向が反映される可能性が高くなります。
さいごに
親子の関係は、例え普段離れていようとも絶つことができるものではありません。お子さんのためにも可能な限り面会交流は円滑に行うように努めましょう。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。