離婚コラム
面会交流
親権が取れないと子どもと会えなくなりますか?
公開日:2019.07.05
この記事の目次
[ Q ]親権が取れないと子どもと会えなくなりますか?
[ A ]離婚の際、親権者でなくなった親が、必ず子どもと会えなくなってしまうわけではありません。
民法では、父母が協議上の離婚をするときは、父又は母と子との面会及びその他の交流についても、協議により定めることとされています。
また、当事者間で協議をすることができない場合には、家庭裁判所に対し、面会交流についての調停を申し立てることができます。
「面会及びその他の交流」については、様々な形で行われています。
家事審判では、月1~2回、数時間会うという内容で定められることが多いようです。ただし、これは審判例における一般的傾向であり、当事者間の合意によっては様々な面会交流のあり方が考えられます。
面会交流の内容を定めるに際しては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとされています。面会交流によって、子どもの心理や精神発達にどのような影響が生じるのかについて、慎重に判断されなければなりません。
面会交流に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。