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家事事件手続法 ~子どもの手続代理人について~

公開日:2015.01.01 

この記事の目次

平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されました。

家事事件手続法は、家事審判法が全面的に改正されたものですが、新たに子どもの意思の尊重に関する規定が設けられました。

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まず、法は、裁判所は子の意思を把握するように努めなければならず、審判や調停をするに当たり、子の年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないと規定しました(法65条、258条)

さらに、意思能力がある子ども(おおむね10歳程度以上)については、自ら審判や調停の手続に参加することができ(法42条2項)、また、手続代理人を任意に選任することができると規定しました(法23条1項)

もっとも、子どもが手続参加の判断をするのは困難な場合が多いと思われるので、その場合には、裁判所が職権で子どもを手続に参加させ(法42条3項)、弁護士を手続代理人に選任できることになっています(法23条2項)

これまでは、主に裁判所の調査官が子どもの話を聞いていたのですが、それは、紛争解決のための判断材料にすぎませんでした。

これからは、弁護士が子どもの代理人として、子どもの意思を手続に反映させる機会がどんどん増えていくことが予想されます。

新制度が単に両親の紛争解決のためだけでなく、子どもの利益のために、積極的に活用されることが期待されます。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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