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親権・監護権

養子縁組とは

公開日:2020.10.12 

この記事の目次

養子縁組は、血縁とは無関係に法律上親子関係を生じさせる身分行為をいいます。

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養子縁組には「縁組意思」が必要

養子縁組には、縁組意思が必要です。縁組意思には、形式的な届出意思のほか、社会一般にみて親子と認められるような関係を構築しようとする実質的な意思も必要となります。

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、要件と効果に違いがあります。

普通養子縁組とは

普通養子縁組の場合、養親は、20歳に達した者であるほか、養子よりも年長である必要があります。

養子が成人していれば、養親子の合意と届出により養子縁組が成立します。

一方、養子が未成年の場合は、原則として裁判所の許可が必要になります(養親の孫や養親の再婚相手の子を養子にする場合は裁判所の許可は不要)。また、養子が15歳以上であれば養子の意思で縁組み可能ですが、15歳未満であれば、法定代理人(実親など)の代諾によります。

普通養子縁組がなされても、養子と実親との親族関係は維持されます

特別養子縁組とは

特別養子縁組は、普通養子縁組に比べ、よりいっそう実親子の関係に似た関係を創設する制度として誕生しました。

令和元年6月7日に、特別養子縁組に関して、民法等の改正法が成立し、令和2年4月1日より施行されています。従前の制度は要件が厳格で、利用できるケースが非常に限られていました。そこで、改正後は特別養子縁組が利用できるケースの拡充が図られています。

まず、従前、養子となる子の年齢は原則6歳未満(例外的に8歳まで)でした。改正後は、原則15歳未満まで範囲が広がっています。

また、15歳に達している子でも、15歳未満から引続き養親候補者に監護されている場合や、15歳に達する前に縁組みを申立てることができないやむを得ない事情がある場合には、例外的に18歳に達するまでは特別養子縁組が可能となりました。

養親は原則25歳以上で、配偶者とともに縁組みをしなければなりません。

特別養子縁組をすると、普通養子縁組とは異なり、養子と実親側との親族関係は終了します。戸籍上も、普通養子縁組と比べ、養子であることがわかりにくい仕組みになっています。

養子縁組の終了

養子縁組は、縁組みの無効取消しのほか、離縁により終了します。

離縁について、普通養子縁組であれば、協議により行うことができます。

特別養子縁組の場合には、養親による虐待等一定の離縁事由がある場合に限り、家庭裁判所の審判によってのみ離縁できます。

養子縁組のメリットや役割

普通養子縁組は、再婚相手の連れ子を実子とするために行われることが多いようです。この場合、再婚相手と離婚するときには併せて養子とも離縁するケースが多いようです。普通養子縁組は、相続や扶養の面でのメリットがあります。

特別養子縁組は、その制度趣旨上、まさに「育ての親」となる場合に用いられてきました。法改正後は、実親による養育が期待できない子に対し、より幅広く、家庭的な養育環境を提供されることが期待されています。

さいごに

養子縁組についてお困りの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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