離婚コラム
親権・監護権
女性(妻)
離婚後の子の氏変更手続について
公開日:2016.11.02
離婚した後の戸籍と名字の変更について
離婚協議や裁判所の手続によって、離婚が成立した場合も、離婚届を提出する必要があります。
さらに、お子さまがいる夫婦の場合は、子供の戸籍や名字をどうするかが問題になります。
1. 戸籍について
離婚届には、戸籍の筆頭者ではない方が、離婚後に戸籍をどうするのかを記載する箇所があり、婚姻前の戸籍にもどるのか(復籍)、新しい戸籍を作るのか、選択する必要があります。
お子さまのいない方は、どちらか希望する方を選択することができます。
一方、お子様の親権者となった場合には、お子さまの戸籍をどうするのかによって、選択しなければなりません。
2. 名字について
結婚時に名字を変更した方は、離婚時に旧姓に戻すかどうか選択します。
旧姓に戻すことを希望する方は、離婚届を提出することで、旧姓に戻すことができます。
一方、旧姓に戻さず、婚姻時の名字を使用する場合は、離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を証する届(戸籍法77条の2の届出)」を役所に提出する必要があります。
3. 子供の名字と戸籍の変更
子供の名字と戸籍は、離婚届提出後も別途手続をしなければ変更されません。
例えば、夫が戸籍の筆頭者で、妻や子供が夫の名字を名乗っていた夫婦が離婚した場合に、妻が子供の親権を持ったと仮定します。
このケースでは、妻は離婚届と同時に、離婚後の名字や戸籍を選択することができます。しかし、離婚届を提出するだけでは、子供の名字や戸籍は変更されません。結果、母親が旧姓に戻った場合、親権者である母親と子供の名字が違うというということになりますし、子供は親権者でない父親の戸籍に残ったままとなります。
そこで、親権者である母親と子供が同じ戸籍と名字にするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。さらに、裁判所が発行する「許可審判書」を持って、役所の戸籍係で子供を母親の戸籍に入れるための「入籍届」を提出する必要があります。
4. 名字・戸籍変更のサポート
当事務所では、離婚後の手続きについて、手順や窓口をご案内し、滞りない手続きを行っていただけるようサポートしています。
また、手続きの代行も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。